既存添加物に関する調査について
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ページ番号:887-288-641
更新日:2025年4月1日
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に基づき作成された既存添加物名簿(平成8年4月16日厚生省告示第120号)に収載されている既存添加物について、消費者庁は現在、以下の調査を実施しています。
消費者庁のホームページをご確認いただき、必要に応じて期限内に消費者庁へ申出を行っていただきますようお願いいたします。
既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査について(周知依頼)(外部サイト)
申出期限:令和7年5月31日
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


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