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消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について

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  6. 消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について

ページ番号:995-907-536

更新日:2024年9月27日

 消費者庁は、「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号。以下「法」という。)附則第2条の3の規定により、販売等調査の結果、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物32品目を「消除予定添加物名簿」として公示しました。   
 消除された既存添加物は、食品衛生法第12条に基づき添加物として改めて指定がなされない限り、その販売等が禁止されることになります。
 そのため、消費者庁は現在、消除予定添加物名簿について、法附則第2条の3第3項および消除予定添加物名簿に関する内閣府令(平成7年厚生省令第50号。以下「府令」という。)に基づき訂正の申出を受け付けています。消除予定となっている32品目の既存添加物ならびにこれを含む製剤および食品を取り扱っている場合は、令和7年3月4日までに消除予定添加物名簿訂正申出書を消費者庁に提出していただきますよう、お願いいたします。
 
 本件に関する問い合わせ先は消費者庁になります。詳細については以下の消費者庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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