このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

食品の期限表示について

ページ番号:470-819-600

更新日:2025年12月25日

食品の表示は、消費者と食品事業者が共有できる重要な情報の一つです。食品事業者は、食品表示法によって定められたルールを十分に理解し、自分たちの責任のもと正しい表示をつけ、また、表示内容の正確性を継続的にチェックする必要があります。

食品の期限表示とは

期限表示には、消費期限と賞味期限の2種類があり、以下の定義に従って食品の特性等を十分に考慮した上でどちらか一方を表示します。
一般的に、品質(状態)が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」を、
それ以外の(比較的品質が劣化しにくい)食品には、おいしく食べることができる期限である「賞味期限」を表示すべきと考えられます。

消費期限

  • 定義

定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。

  • 食品の例

弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、生めん類など品質(状態)が急速に劣化しやすい食品

賞味期限

  • 定義

定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

  • 食品の例

スナック菓子、即席めん類、缶詰など品質の劣化が比較的穏やかな食品

消費期限・賞味期限のイメージ


なお、これらの期限は、容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示すものです。

期限の設定方法について

期限の設定は、その食品を最も理解している者、すなわち原則として、
(1) 輸入食品以外の食品にあっては製造業者、加工業者又は販売業者が
(2) 輸入食品にあっては輸入業者が、
責任を持って期限を設定し、表示することとなります。
その際は、食品の特性等に応じて、科学的・合理的な根拠に基づく期限の設定および安全係数の設定を自ら考えて行う必要があります。
考え方については、消費者庁の「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を参照してください。

「食品期限表示の設定のためのガイドライン」は、消費者庁において、食品ロス削減の観点と食品の安全性の確保に関する国際的動向に配慮しつつ科学的知見の観点から検討を行った結果、令和7年3月に全部改正が行われ、「食品表示基準Q&A」の別添に位置付けられました。

参考リンク

お問い合わせ

区民の方

練馬区保健所生活衛生課食品衛生担当係
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211

事業者の方

練馬区保健所生活衛生課食品衛生監視担当係
担当窓口 管轄地域 電話
食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号)
【練馬区役所東庁舎6階】
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 03-3992-1183
食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号)
【石神井保健相談所内】
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 03-3996-0633

表示責任者の所在地を管轄する担当へお問い合わせください。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

食品に関するその他のお知らせ

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ