給与所得者の特定支出控除の改正について【平成29年度住民税から適用】
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- 給与所得者の特定支出控除の改正について【平成29年度住民税から適用】
ページ番号:377-286-323
更新日:2017年9月26日
特定支出控除とは、サラリーマンの必要経費などを給与所得控除に上乗せする制度です。確定申告によりその金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
特定支出控除額の算出方法が以下のとおり改正されました。
特定支出控除の算出方法
- 平成28年度住民税(平成27年分所得税)まで
【給与等の収入金額1,500万円以下の場合】
特定支出額の合計-給与所得控除額×2分の1=特定支出控除額
【給与等の収入金額1,500万円超の場合】
特定支出額の合計-125万円=特定支出額控除
- 平成29年度住民税(平成28年分所得税)から
【給与等の収入金額に係らず】
特定支出額の合計-給与所得控除額×2分の1=特定支出控除額
※特定支出控除の範囲など詳細は、「給与所得」ページ内の「特定支出控除」をご覧ください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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