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住民税の均等割の税率が変わります【平成26年度住民税から適用】

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  6. 住民税の均等割の税率が変わります【平成26年度住民税から適用】

ページ番号:296-038-549

更新日:2019年5月1日

防災・減災事業の財源を確保するために、平成26年度から住民税の均等割が下記のとおり引き上げられます。
(所得税については、平成25年分から復興特別所得税が適用されています)

特別区民税・都民税の均等割の引き上げについて

特別区民税・都民税は、皆様に一律で負担していただく均等割と、所得に応じて税額が決まる所得割により構成されています。
このうち均等割について、年額1,000円(特別区民税500円、都民税500円)が上乗せされます。

適用期間

平成26年度から令和5年度までの10年間。

税額

  • 特別区民税(市町村民税)均等割・・・年額3,000円から3,500円へ。
  • 都民税(都道府県民税)均等割・・・年額1,000円から1,500円へ。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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