住民税の均等割の税率が変わります【平成26年度住民税から適用】
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- 住民税の均等割の税率が変わります【平成26年度住民税から適用】
ページ番号:296-038-549
更新日:2019年5月1日
防災・減災事業の財源を確保するために、平成26年度から住民税の均等割が下記のとおり引き上げられます。
(所得税については、平成25年分から復興特別所得税が適用されています)
特別区民税・都民税の均等割の引き上げについて
特別区民税・都民税は、皆様に一律で負担していただく均等割と、所得に応じて税額が決まる所得割により構成されています。
このうち均等割について、年額1,000円(特別区民税500円、都民税500円)が上乗せされます。
適用期間
平成26年度から令和5年度までの10年間。
税額
- 特別区民税(市町村民税)均等割・・・年額3,000円から3,500円へ。
- 都民税(都道府県民税)均等割・・・年額1,000円から1,500円へ。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
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