このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

寄附金税額控除に係る申告特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例)について【28年度住民税から適用】

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 税金
  4. 特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算
  5. 税制改正
  6. 寄附金税額控除に係る申告特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例)について【28年度住民税から適用】

ページ番号:505-043-553

更新日:2015年7月2日

 確定申告が不要な給与所得者等の方が、都道府県または区市町村へ寄附した場合に、特例として確定申告を行うことなく、住民税から寄附金税額控除を受けられる特例(ふるさと納税ワンストップ特例)が設けられました。

※平成27年4月1日以後の寄附を対象とします。
※特例申請には一定の条件がありますので、手続きについては、寄附先の都道府県、区市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

税制改正

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ