寄附金税額控除に係る申告特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例)について【28年度住民税から適用】
現在のページ
- トップページ
- くらし・手続き
- 税金
- 特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算
- 税制改正
- 寄附金税額控除に係る申告特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例)について【28年度住民税から適用】
ページ番号:505-043-553
更新日:2015年7月2日
確定申告が不要な給与所得者等の方が、都道府県または区市町村へ寄附した場合に、特例として確定申告を行うことなく、住民税から寄附金税額控除を受けられる特例(ふるさと納税ワンストップ特例)が設けられました。
※平成27年4月1日以後の寄附を対象とします。
※特例申請には一定の条件がありますので、手続きについては、寄附先の都道府県、区市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.