医療費控除の明細書の添付義務化について【平成30年度住民税から適用】
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ページ番号:235-989-965
更新日:2019年9月27日
税制改正により、医療費控除を申告する際に、領収書の添付が不要(手元で5年間保存)となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
また、定められた事項が記載された「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することで、明細書の「医療費の明細」欄への記入を省略できるようになりました。「医療費通知(医療費のお知らせ)」は、医療費の額を通知する書類で、医療保険者から送付されます。
適用開始年度
平成30年度の住民税申告(平成29年分の確定申告)から適用
※平成29年1月1日以後に支払った医療費から適用されます。
※経過措置として、令和2年度の住民税申告(平成31年(令和元年)分の確定申告)までは、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
明細書
必要事項を記入し、申告書に添付してください。
特別区民税・都民税申告用(練馬区へ提出)
医療費控除の明細書【特別区民税・都民税申告用】(手書き用)(PDF:9KB)
医療費控除の明細書【特別区民税・都民税申告用】(EXCEL)(Excel:21KB)
確定申告用(税務署へ提出)
領収書について
- 医療費控除の明細書に記載したものは、手元で5年間保存してください。
(税務署または練馬区から、該当の領収書の提示や提出を求められる場合があります。)
- 添付した「医療費通知(医療費のお知らせ)」に記載のあるものは、保管義務はありません。
関連情報
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お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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