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給与所得控除の改正について【平成29年度住民税から適用】

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  6. 給与所得控除の改正について【平成29年度住民税から適用】

ページ番号:864-884-942

更新日:2017年9月26日

給与所得控除の上限額の変更

 給与所得控除の上限額が変更になりました。(所得税ついては、平成28年分から適用)。
 給与等の収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額の上限は、230万円です。

給与収入から給与所得を算出するための表(単位:円)
給与収入 給与所得(平成29年度から)
0 ~ 650,999 0
651,000 ~ 1,618,999 給与収入-650,000
1,619,000 ~ 1,619,999 969,000
1,620,000 ~ 1,621,999 970,000
1,622,000 ~ 1,623,999 972,000
1,624,000 ~ 1,627,999 974,000
1,628,000 ~ 1,799,999 A(※)×2.4
1,800,000 ~ 3,599,999 A(※)×2.8-180,000
3,600,000 ~ 6,599,999 A(※)×3.2-540,000
6,600,000 ~ 9,999,999 給与収入×0.9-1,200,000
10,000,000~11,999,999 給与収入×0.95-1,700,000
12,000,000以上 給与収入-2,300,000

※給与収入が、1,628,000円から6,599,999円までの金額の場合、Aを求めてから所得計算をします。
 A=収入金額÷4 (割った後、千円未満の端数を切り捨てます)

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係  組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)  ファクス:03-5984-1223

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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