日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化【平成29年度住民税から適用】
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更新日:2017年4月14日
日本国外に居住する親族について、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除もしくは障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む。)の適用を受ける方は、その国外に居住する親族に係る親族関係書類および送金関係書類を申告書に添付、または申告書の提出の際に提示するよう義務付けられました。
なお、関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳の添付が必要です。
親族関係書類とは
以下のいずれかの書類で、国外に居住する親族が納税者の親族であることを証するものです。
- 戸籍の附票の写しなど国・地方公共団体が発行した書類と、国外に居住する親族の旅券の写し
- 外国政府などが発行した書類
※国外に居住する親族の氏名、生年月日、住所・居所の記載があるもの
(例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
送金関係書類とは
以下のいずれかの書類で、国内に居住する納税者がその年において国外に居住する親族の生活費または養育費に充てるための支払いをその国外に居住する親族に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、居住者から国外に居住する親族に支払いをしたことを明らかにする書類
(例:送金依頼書の控えなど) - クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外に居住する親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外に居住する親族が商品などを購入したことにより、その商品などの購入の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領したことを明らかにする書類
(例:クレジットカードの利用明細など)
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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