配偶者控除および配偶者特別控除の改正【平成31年度住民税から適用】
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ページ番号:397-474-739
更新日:2022年1月25日
このページでは、平成31年度住民税から適用された配偶者控除および配偶者特別控除の改正内容をご案内しております。
令和3年度以降、新たな税制改正により控除内容が変更になっておりますので、最新の控除内容については、「人的控除(基礎控除・配偶者控除など)」のページをご覧ください。
配偶者控除の見直し
配偶者控除について、納税義務者(例:妻を控除対象配偶者とする夫)の合計所得金額に応じて下表のとおり控除額が変更されました。また、合計所得金額が38万円以下の配偶者(「同一生計配偶者」という)であっても、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。ただし、その同一生計配偶者に障害がある場合には、障害者控除の適用を受けることは可能です。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与所得者の給与収入金額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
||
38万円以下 | 配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人配偶者控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の見直し
所得割控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲が拡大されました(平成30年度までは合計所得金額76万円以上は適用なし)。また、配偶者特別控除の適用を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて下表のとおり配偶者特別控除の控除額が変更されました。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与所得者の給与収入金額) |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
|
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
用語の定義
用語の定義について、以下のとおり変更されました。
控除対象配偶者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒ 制限なし ・配偶者合計所得金額 ⇒ 38万円以下 |
---|---|
配偶者特別控除の対象者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒ 1,000万円以下 ・配偶者合計所得金額 ⇒ 38万円超76万円以下 |
同一生計配偶者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒ 制限なし ・配偶者合計所得金額 ⇒ 38万円以下 |
|
---|---|---|
控除対象配偶者 (70歳以上は老人控除対象配偶者) |
・納税義務者の合計所得金額 ⇒ 1,000万円以下 ・配偶者合計所得金額 ⇒ 38万円以下 |
|
源泉控除対象配偶者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒ 900万円以下 ・配偶者合計所得金額 ⇒ 85万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象者 | ・納税義務者の合計所得金額 ⇒ 1,000万円以下 ・配偶者合計所得金額 ⇒ 38万円超123万円以下 |
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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