給与所得控除の改正について【平成30年度住民税から適用】
現在のページ
- トップページ
- くらし・手続き
- 税金
- 特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算
- 税制改正
- 給与所得控除の改正について【平成30年度住民税から適用】
ページ番号:288-548-320
更新日:2018年4月13日
給与所得控除の上限額の変更
給与所得控除の上限額が変更になりました。(所得税ついては、平成29年分から適用)。
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額の上限は、220万円です。
給与収入 | 給与所得 (平成30年度から) |
---|---|
0 ~ 650,999 | 0 |
651,000 ~ 1,618,999 | 給与収入-650,000 |
1,619,000 ~ 1,619,999 | 969,000 |
1,620,000 ~ 1,621,999 | 970,000 |
1,622,000 ~ 1,623,999 | 972,000 |
1,624,000 ~ 1,627,999 | 974,000 |
1,628,000 ~ 1,799,999 | A(※)×2.4 |
1,800,000 ~ 3,599,999 | A(※)×2.8-180,000 |
3,600,000 ~ 6,599,999 | A(※)×3.2-540,000 |
6,600,000 ~ 9,999,999 | 給与収入×0.9-1,200,000 |
10,000,000以上 | 給与収入-2,200,000 |
※給与収入が、1,628,000円から6,599,999円までの金額の場合、Aを求めてから所得計算をします。
A=収入金額÷4 (割った後、千円未満の端数を切り捨てます)
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.