都道府県・区市町村への寄附(ふるさと納税)に係る特例控除額の引上げについて【28年度住民税から適用】
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ページ番号:825-480-982
更新日:2015年7月2日
都道府県または区市町村へ寄附した場合の寄附金税額控除のうち特例控除額の限度額が、住民税所得割額の2割(27年度までは1割)に引き上げられました。
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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電話:03-3993-1111(代表)
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