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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

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  6. 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

ページ番号:418-999-780

更新日:2021年4月1日

新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置の影響により、厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされました。このページでは特別区民税・都民税(住民税)に関するものをご紹介します。
その他の税制上の措置については、国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

税制措置の概要

新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県および区市町村が条例により個別に指定したものが対象となります。練馬区では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象として定めました。文部科学大臣が指定するイベントの詳細については、文化庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。またはスポーツ庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10%で取得した住宅に入居した場合、控除対象期間が10年から13年に延長されています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居すれば上記の対象として控除を受けることができます。


詳しくは 国土交通省ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。 をご覧ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 区税第一~第四係
電話:03-5984-4537(直通)

(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。

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