金融所得課税の一体化 【平成29年度住民税から適用】
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ページ番号:668-966-100
更新日:2017年6月26日
平成28年1月1日から、税負担に左右されず金融商品を選択できるように、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また損益通算の範囲および繰越控除が改正されました。
公社債等に対する課税方式の変更
「公社債等」を「特定公社債等」と「一般公社債等」に区分
- 特定公社債等・・・国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した公社債を除きます)、公募公社債投資信託など
- 一般公社債等・・・特定公社債以外の公社債など
「公社債等」に係る利子所得について
- 特定公社債等に係る利子所得
都民税配当割(5%)が特別徴収されたうえで、納税者が申告分離課税(5%)を選択できるようになりました。
- 一般公社債等に係る利子所得
今までどおり都民税利子割(5%)が特別徴収され、納税者が申告をすることはできません。
「公社債等」に係る譲渡所得等について
- 特定公社債等に係る譲渡所得等
今までは非課税とされていましたが、申告分離課税(5%)とすることとされました。
なお、源泉徴収ありの特定口座内のものは、株式等譲渡所得割(5%)が特別徴収されたうえで、納税者が申告分離課税を選択することができます。
- 一般公社債等に係る譲渡所得等
今までは非課税とされていましたが、申告分離課税(5%)とすることとされました。
損益通算の範囲および繰越控除の改正
- 「特定公社債等」の利子所得・譲渡所得等、および「上場株式等」の配当所得・譲渡所得等の間での損益通算が可能となり、その年に損益通算をしても控除しきれない損失の金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなりました。
- 「一般公社債等」と「一般株式等(非上場株式等)」の譲渡所得等の間での損益通算が可能となりました。
- 今まで可能であった「上場株式等」と「非上場株式等」の譲渡所得等の間での損益通算ができなくなりました。
参考
関連情報
お問い合わせ
区民部 税務課 区税第一~第四係
組織詳細へ
電話:03-5984-4537(直通)
ファクス:03-5984-1223
(注釈)令和3年度の組織改正により、「区税個人係」から「区税第一係、区税第二係、区税第三係、区税第四係」へ係名称が変更となりました。
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