麻薬小売業免許関係
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更新日:2024年12月12日
麻薬小売業免許申請
- 薬局で麻薬を調剤する場合には、事前に麻薬小売業の免許を受ける必要があります。
- 麻薬を保管する設備として、容易に破損したり、移動できたりしない、施錠できる設備を設けなければなりません。
- 麻薬免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。継続して麻薬小売業を営もうとする場合は、3年ごとに新しく免許を受ける必要があります。
申請書
添付書類
- 施設の図面
- 役員業務分掌表
記載については、自由様式となります。
- 開設者および役員の健康診断書
- 麻薬金庫の図面
麻薬小売業者免許証記載事項変更届
薬局開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地および名称)または薬局の名称を変更した場合は、免許証の記載事項を変更しなければなりません。変更後15日以内に届け出てください。
申請書
麻薬小売業者免許証再交付申請書
免許証を紛失またはき損した場合、15日以内に免許証の再交付を受けなければなりません。
申請書
麻薬小売業者役員変更届
法人または団体である麻薬小売業者において、業務を行う役員に変更があった場合には、変更の手続きが必要になります。
申請書
変更届に添付する書類
登記事項証明書、役員業務分掌表、新たに就任した役員の診断書
麻薬小売業者免許証返納届
免許の有効期間が満了した場合または免許を取り消された場合は、15日以内に、免許証を返納してください。
申請書
麻薬小売業の届(年間届)
- 麻薬小売業者は、毎年10月1日現在の麻薬所有量および1年間の譲受量、施用量を報告する必要があります。
- 麻薬の在庫がない場合も、報告は必要です。
申請書
- 麻薬小売業者の届
- 麻薬小売業者の届訂正願(訂正が必要な場合にご使用ください。)
麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届
- 古くなって期限が切れたなどの理由で麻薬を廃棄する場合には、麻薬廃棄届を提出のうえ、薬事監視員の立会いが必要です。
- 調剤された麻薬が、患者さんの入院などで必要なくなったため、薬局に返却される場合があります。この麻薬は、薬局の他の薬剤師が廃棄に立会えば、廃棄することができます。廃棄後30日以内に、調剤済麻薬廃棄届を提出してください。
申請書
- 麻薬廃棄届
- 調剤済麻薬廃棄届
麻薬事故届
麻薬が紛失したり、盗まれたりした場合には、麻薬事故届を提出します。具体的には次のような場合です。
- 薬局に侵入され、麻薬を盗まれた場合
- 散剤の麻薬を落として飛散させ、回収しきれなかった場合
- さまざまな調査をしたが帳簿と在庫数が合わない場合
申請書
麻薬業務廃止届
- 麻薬小売業を廃止する場合には、麻薬業務廃止届を提出してください。店舗の移転などであっても廃止届が必要です。
- 廃止にあたっては、廃止時に麻薬を所有していなくても、麻薬所有届が必要です。廃止時に麻薬を所有していて、麻薬を他の薬局に譲渡する場合は、麻薬譲渡届が必要です。
申請書
- 麻薬業務廃止届
- 麻薬所有届
- 麻薬譲渡届
麻薬小売業者間譲渡許可申請
- 麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可を受けることができます。
- 許可は、東京都保健医療局健康安全部で行っています。詳しいことは下記のリンクから確認してください。
麻薬小売業者間譲渡許可について(東京都保健医療局)(外部サイト)
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
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