薬局・医薬品販売業の変更届
ページ番号:823-493-429
更新日:2021年11月25日
薬局・医薬品販売業の変更届について
変更前に届出が必要な事項
- 施設の名称
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 特定販売を行う際に使用する通信手段
- 特定販売を行う医薬品の区分
- 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間
- 特定販売を行うことについての広告に、申請書に記載する名称と異なるものを表示する場合の名称
- 特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うための設備の概要
※ 「特定販売」とは、インターネットや電話、ファックスなどを用いて、店舗以外にいる者に対する医薬品の販売のこと
変更後30日以内に届出が必要な事項
- 管理者・勤務する資格者の変更
- 薬局開設者の氏名または住所(開設者が法人の場合は、業務に責任を有する役員の氏名を含む)
- 施設の構造設備
- 通常の営業日及び営業時間
- 管理者・資格者の就職、退職、氏名、住所、勤務時間
- 販売する医薬品の区分
申請書
添付書類
変更届提出時の添付書類等 | |
---|---|
管理者の変更 | 1,証書 2,資格を証明する免許証等(本証) |
勤務資格者の変更 | 就職する資格者の 1,証書 2,資格を証明する免許証等(本証) |
管理者、勤務資格者の氏名変更 | 変更後の氏名が記載された戸籍抄本、または書換え後の免許証等(本証) |
管理者、勤務資格者の勤務時間 | 証書等勤務時間を記載した書類 |
構造設備の変更 | 変更した内容がわかる図面 |
法人にあっては薬事に関する 業務に責任を有する役員の 氏名の変更 |
登記事項証明書 ※欠格条項に該当するおそれがある場合は診断書の添付が必要です。 |
法人名称、所在地の変更 | 登記事項証明書 名称が変わった場合は、許可証の書換えもしてください。 薬局等を経営する法人が変わる場合は新規に許可を取ってください。 |
営業日、営業時間の変更 | なし |
販売する医薬品の区分 | なし |
新たに特定販売を行う場合 | 1,特定販売を行う際に使用する通信手段 2,特定販売を行う医薬品の区分 3,特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間 4,特定販売を行うことの広告に、申請書と異なる名称を表示するときは、その名称 5,特定販売をインターネットで広告するときは、主たるホームページアドレスおよびその概要 6,特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要 |
添付書類については薬局、店舗ごとに異なる場合もありますので不明な点はお問合せください。
- 雇用関係を証する書類(薬事関係施設の勤務薬剤師などの変更があった場合に、この用紙を使用して届出をしてください。)
- 薬剤師免許証または登録済み証明書、販売従事登録証のコピーを添付して、原本を持参してください。
- 店舗管理者として登録販売者の業務又は実務経験を証する書類
店舗管理者の必要条件と添付書類について(PDF:681KB)
PDFファイル 店舗管理者の必要条件と添付書類についてを確認のうえ、書類をご用意ください。
許可証書換え交付申請について
- 許可証に記載されている法人名称や店舗名称に変更があった場合は、書換え申請をしてください。
- 書換え申請には手数料が必要です。
許可書書き換え交付についてはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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