毒物劇物販売業等関係
ページ番号:475-204-152
更新日:2019年11月17日
毒物劇物販売業の登録申請
つぎのような場合には、登録が必要です。申請手数料は16,900円です。
- 毒物劇物に該当する薬品を販売する場合
- 毒物劇物を含有する製品を販売する場合(毒物劇物に該当するかどうかは、製造会社や卸業者に確認してください)
- 現在登録を受けている施設の開設者が代わる場合(親子など家族間で代わる場合や法人化する場合も含みます)
- 現在登録を受けている施設を移転して引き続き毒物劇物の販売を行う場合
項目 | 基準 |
---|---|
保管設備 | 容易に破損しない材質、構造であること。 施錠できる設備であること。 漏洩、飛散のおそれがないこと。 一般消費者の手が触れない場所であること。 |
表示 | 医薬用外毒物、医薬用外劇物の表示を行うこと。 |
責任者の資格 | 第8条第1号 薬剤師 第8条第2号 応用化学に関する学課を修了したもの 第8条第3号 都道府県知事が行う試験に合格したもの |
申請書
- 毒物劇物販売業登録申請書
- 責任者設置届
添付書類
- 図面と周辺の地図
- 責任者宣誓書
- 証書
- 診断書
毒物劇物販売業の登録更新
- 毒物劇物取扱業登録の有効期間は、6年間です。引き続き毒物劇物の販売を行う場合には、更新申請が必要です。
- 更新申請書を現在の登録票を添付して申請ください。申請手数料は、7,400円です。
申請書
毒物劇物販売業の変更
つぎのような場合には、変更届を提出する必要があります。
- 異動などで責任者を変更した場合
- 保管場所など構造設備を変更した場合
- 法人名称、所在地を変更した場合
変更内容がわかる書類等が必要となりますので、下記の説明を確認してください。
変更届提出時の添付書類等 | |
---|---|
責任者の変更 | 1、責任者変更届 2、証書 3、資格を証明する免許証等の本証 4、診断書 5、宣誓書 |
構造設備の変更 | 1、変更した内容がわかる図面 |
法人名称、所在地の変更 | 1、登記事項証明書 名称、所在地が変わった場合は、登録票の書換えをしてください。 |
申請書
- 毒物劇物販売業変更届
- 毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物販売業の登録票書換え交付申請、再交付申請
登録票に記載された内容に変更があった場合には、書換え交付申請をしてください。
書換えには申請料が2,800円かかります。
- 開設者が法人の場合で、名称や法人所在地に変更があった場合
- 開設者が個人の場合で、住所や氏名に変更があった場合
- 店舗の名称に変更があった場合
また、登録票を紛失したり破損、汚損した場合は、再交付申請をすることができます。
再交付申請には、申請料が4,900円かかります。
申請書
- 登録票書換え交付申請書
- 登録票再交付申請書
毒物劇物販売業の廃止
つぎのような場合には、廃止の届出が必要です。
- 毒物劇物を販売しなくなった場合
- 経営者が変わる場合(個人から法人になる場合、家族間の変更も含む)
- 店舗が移転する場合
なお、廃止するときに毒物劇物を所有している場合は、適正に処理をしてください。
申請書
業務上取扱者の届出
毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合は、取扱開始後30日以内に届出が必要です。
- 電気めっきを行う事業 (無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 金属熱処理を行う事業 (無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 最大積載量が五千キログラム以上の自動車もしくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、または内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物または劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業 (毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げるものを取り扱うもの)
- しろありの防除を行う事業 (砒素化合物たる毒物およびこれを含有する製剤を取り扱うもの)
申請書
業務上取扱者の変更
つぎの事項に変更があった場合
- 氏名または住所(法人にあっては名称または所在地)
- 取り扱う毒物または劇物
- 事業所の名称または所在地の名称
申請書
業務上取扱者の廃止
毒物または劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合、提出してください。
申請書
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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