薬局・医薬品販売業の許可申請
ページ番号:155-782-007
更新日:2022年3月15日
薬局・医薬品販売業の許可申請について
- 薬局や医薬品販売業を営業しようとする場合には、事前に許可が必要です。
- 構造設備基準や資格要件がありますので、事前にご相談ください。
- 施設検査を行ってから許可となりますので、開業まで余裕をもって申請してください。
- 薬局の場合は保険調剤の手続にさらに時間がかかりますので、ご注意ください。
- 申請手数料は、34,100円です。
項目 | 基準 |
---|---|
面積の 測定方法 |
内法により測定すること。 |
薬局の面積 | おおむね19.8平方メートル以上の広さがあること。 うち6.6平方メートル以上の調剤室があること。 |
店舗販売業 の面積 |
おおむね13.2平方メートル以上の広さがあること。 |
天井の高さ | 床面から天井までの高さが2.1メートル以上あること。 |
区画 | 当該薬局(店舗販売業)以外の店舗販売業(薬局)の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 |
構造設備 基準 |
薬局の調剤室に、来店者が侵入できないような措置がされていること。 冷暗貯蔵設備を設置すること(店舗販売業は冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う場合に必要)。 かぎのかかる貯蔵設備を設置すること(店舗販売業は毒薬を取り扱う場合に必要)。 要指導医薬品、第1類医薬品を販売する場合は、購入する者が進入できない措置をするか、かぎをかける等、購入する者が直接触れられない設備に陳列すること。 店舗販売業の開店時間中に資格者が不在等で、医薬品を販売しない時間帯がある場合には、医薬品陳列区画を閉鎖できる構造であること。 情報提供設備を、調剤室(店舗販売業の場合は要指導医薬品、第1類医薬品陳列場所)に近接して設置すること。 指定第2類医薬品陳列場所は情報提供設備から7メートル以内の範囲に設置、またはかぎのかかる設備・進入できない構造とすること。 |
薬局関係
申請書
添付書類
- 管理者、医薬品区分、特定販売の届出事項
管理者、医薬品区分、特定販売の届出事項(Word:52KB)
- 薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙
薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙(Word:49KB)
薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙(PDF:5KB)
- 雇用関係を証する書類
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 診断書(※欠格事項に該当するおそれがある場合、診断書の添付が必要です。)
- 図面と周辺の地図
- 体制省令適合確認書
時間外に特定販売を行う場合の体制省令適合確認書(Excel:67KB)
時間外に特定販売を行う場合の体制省令適合確認書(PDF:7KB)
- 非薬剤師開設許可に関する確認書、申告書(薬剤師でないものが薬局を開設する場合に添付してください。薬剤師が法人の代表者である場合は、薬剤師が開設した場合とみなします。)
非薬剤師開設許可に関する確認書、申告書(Word:74KB)
- 独立性に関する申立書(医療機関との関係の有無について確認するものです。)
- 薬剤師免許証または登録済証明書のコピーを添付して、原本を持参してください。
医薬品販売業関係
申請書
添付書類
- 管理者、医薬品区分、特定販売の届出事項
管理者、医薬品区分、特定販売の届出事項(Word:52KB)
- 薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙
薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙(Word:49KB)
薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙(PDF:5KB)
- 雇用関係を証する書類
・PDFファイル 店舗管理者の必要条件の書類を確認のうえ、書類をご用意ください。
- 店舗管理者として登録販売者の業務または実務経験を証する書類(登録販売者を店舗管理者とする場合、添付してください。)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 診断書(※欠格事項に該当するおそれがある場合、診断書の添付が必要です。)
- 図面と周辺の地図
- 体制省令適合確認書
時間外に特定販売を行う場合の体制省令適合確認表(Excel:67KB)
時間外に特定販売を行う場合の体制省令適合確認表(PDF:7KB)
- 販売従事登録証のコピーを添付して、原本を持参してください。
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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