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薬局・医薬品販売業の許可申請

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  6. 薬局・医薬品販売業の許可申請

ページ番号:155-782-007

更新日:2022年3月15日

薬局・医薬品販売業の許可申請について

  • 薬局や医薬品販売業を営業しようとする場合には、事前に許可が必要です。
  • 構造設備基準や資格要件がありますので、事前にご相談ください。
  • 施設検査を行ってから許可となりますので、開業まで余裕をもって申請してください。
  • 薬局の場合は保険調剤の手続にさらに時間がかかりますので、ご注意ください。
  • 申請手数料は、34,100円です。
薬局等の構造設備基準
項目 基準
面積の
測定方法
内法により測定すること。
薬局の面積 おおむね19.8平方メートル以上の広さがあること。
うち6.6平方メートル以上の調剤室があること。
店舗販売業
の面積
おおむね13.2平方メートル以上の広さがあること。
天井の高さ 床面から天井までの高さが2.1メートル以上あること。
区画 当該薬局(店舗販売業)以外の店舗販売業(薬局)の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
構造設備
基準
薬局の調剤室に、来店者が侵入できないような措置がされていること。

冷暗貯蔵設備を設置すること(店舗販売業は冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う場合に必要)。

かぎのかかる貯蔵設備を設置すること(店舗販売業は毒薬を取り扱う場合に必要)。

要指導医薬品、第1類医薬品を販売する場合は、購入する者が進入できない措置をするか、かぎをかける等、購入する者が直接触れられない設備に陳列すること。

店舗販売業の開店時間中に資格者が不在等で、医薬品を販売しない時間帯がある場合には、医薬品陳列区画を閉鎖できる構造であること。

情報提供設備を、調剤室(店舗販売業の場合は要指導医薬品、第1類医薬品陳列場所)に近接して設置すること。

指定第2類医薬品陳列場所は情報提供設備から7メートル以内の範囲に設置、またはかぎのかかる設備・進入できない構造とすること。

薬局関係

申請書

添付書類

  • 管理者、医薬品区分、特定販売の届出事項
  • 薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙
  • 雇用関係を証する書類
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 診断書(※欠格事項に該当するおそれがある場合、診断書の添付が必要です。)
  • 図面と周辺の地図
  • 体制省令適合確認書
  • 非薬剤師開設許可に関する確認書、申告書(薬剤師でないものが薬局を開設する場合に添付してください。薬剤師が法人の代表者である場合は、薬剤師が開設した場合とみなします。)
  • 独立性に関する申立書(医療機関との関係の有無について確認するものです。)
  • 薬剤師免許証または登録済証明書のコピーを添付して、原本を持参してください。

医薬品販売業関係

申請書

添付書類

  • 管理者、医薬品区分、特定販売の届出事項
  • 薬剤師、登録販売者が記載しきれない場合の別紙
  • 雇用関係を証する書類

・PDFファイル 店舗管理者の必要条件の書類を確認のうえ、書類をご用意ください。

  • 店舗管理者として登録販売者の業務または実務経験を証する書類(登録販売者を店舗管理者とする場合、添付してください。)
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 診断書(※欠格事項に該当するおそれがある場合、診断書の添付が必要です。)
  • 図面と周辺の地図
  • 体制省令適合確認書
  • 販売従事登録証のコピーを添付して、原本を持参してください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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