管理者兼務許可関係
ページ番号:535-618-195
更新日:2019年11月17日
管理者の兼務許可
薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者が、兼務許可を取得できる主な基準は以下のとおりです。詳しくはお問合せください。
- 薬局、店舗販売業の管理者が、学校薬剤師の業務において、特別の理由がある場合として同一敷地内に複数の学校があり、1人の薬剤師が複数校を受け持つのに支障がない場合、または地域の薬剤師が不足しているため、やむを得ず複数校を受け持たざるを得ない場合
- 薬局、店舗販売業の管理者が、公的な夜間・休日薬局において、輪番で調剤業務等に従事する場合
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者が、当該営業所において取り扱うことが医療機器の特性上の問題等から品質管理上好ましくない場合や医療機器が大型で取扱が困難である場合等で、都内に専用倉庫を設置している同一申請者の他の営業所の管理者を兼務する場合
- 高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者が、医療機器のサンプル掲示のみ(試用を行う場合を除く。)で、販売、貸与および授与を行わない都内における営業所間で管理者を兼務する場合
- 上記のほか、兼務を必要と認める場合
兼務許可申請
薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者が薬事に関する実務を兼務しようとする場合は、管理者兼務許可申請を提出してください。
申請書
兼務廃止届
- 業務を廃止後、30日以内に廃止届を提出してください。
- 交付されていた兼務許可書を添えて廃止届を提出してください。
申請書
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 医務薬事係
組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)
ファクス:03-5984-1211
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