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薬局・医薬品販売業の廃止(休止・再開)届

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  6. 薬局・医薬品販売業の廃止(休止・再開)届

ページ番号:803-223-643

更新日:2019年11月17日

薬局・医薬品販売業の廃止(休止・再開)届について

以下に該当する場合、30日以内に廃止(休止・再開)届の提出が必要です。

  • 営業をやめた場合
  • 別の場所に移転した場合
  • 施設の建て替えなどで、一時的に撤去した場合
  • 開設者が別の者になった場合(親子などでも廃止の扱いになります。)
  • 個人開設者が死亡した場合(配偶者や子など相続人が届出をしてください。)
  • 更新をせずに許可期限が過ぎた場合
  • 営業を休止した場合
  • 営業を再開した場合

※ 移転や別の者が開設者になる場合は、新規の許可を受ける必要があります。

申請書

  • 廃止届には、現在手元にある許可証を添付してください。
  • 薬局を廃止する際に、麻薬小売業者の免許がある場合や覚醒剤原料を所有している場合は、別途届出が必要になります。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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