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取扱処方箋数届書

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  6. 取扱処方箋数届書

ページ番号:428-266-051

更新日:2019年11月17日

届出が必要となる場合

前年の1日平均取扱処方箋数が40枚を超える薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数の届出が義務づけられています。

  • 1日平均取扱処方箋数=(前年の総処方箋数)/(前年に業務を行った日数
  • 前年の総処方箋数とは、取り扱った眼科、耳鼻咽喉科、歯科の処方箋にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数
  • 前年に業務を行った日数とは、調剤の有無にかかわらず薬局としての業務を行った日数をいい、1年間の暦日から定休日等のため業務を行わなかった日数を差し引いたもの

申請書

届出が不要となる場合

以下の場合には、届出を必要としません。

  • 1日平均取扱処方箋数が40枚以下
  • 前年において業務を行った期間が3ヶ月未満

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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