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覚醒剤原料・向精神薬関係

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  6. 覚醒剤原料・向精神薬関係

ページ番号:220-532-545

更新日:2020年11月25日

覚醒剤原料関係

覚醒剤原料廃棄届

医薬品である覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、事前に「覚醒剤原料廃棄届書」を提出し、保健所職員の立会いの下に廃棄してください。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

  • 交付または調剤済みの医薬品覚醒剤原料について、患者が服用しなくなり不要となった場合、薬局は、自ら調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料に限らず、患者やその相続人等から譲り受けることができます。
  • 患者等から調剤済医薬品覚醒剤原料を譲受した際、薬局は、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を届け出てください。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

  • 交付または調剤済みの医薬品覚醒剤原料の廃棄については、保健所職員の立会いは必要ありません。廃棄には、他の薬剤師が立ち会ってください。
  • 薬局は、調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した場合、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を届け出てください。

覚醒剤原料事故届

所有する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、またはその所在が不明となったときは、「覚醒剤原料事故届出書」により、その覚醒剤原料の品名および数量その他事故の状況を明らかにするため、速やかに必要な事項を届け出てください。

薬局廃止時に所有する覚醒剤原料の処理

薬局開設者が薬局を廃止したときは、以下の届出が必要です。

  • 15日以内に、所有する覚醒剤原料の品名および数量を「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」により報告してください。覚醒剤原料を所有していない場合でも、「所有なし」の旨、届出が必要です。
  • 廃止後30日以内であれば、所有する覚醒剤原料を、他の薬局(移転後の薬局、開設者変更後の薬局を含む。)等、覚醒剤原料を取り扱うことのできる施設に譲り渡すことができます。譲り渡したときは、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」により報告してください。
  • 所有する覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことができなかった場合は、「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書」により願い出て、速やかに保健所職員の立会いの下に廃棄等の処分をしてください。
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
  • 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書

向精神薬関係

向精神薬事故届

所有する向精神薬を喪失し、盗み取られ、またはその所在が不明となったときは、「向精神薬事故届」により、その向精神薬の品名および数量その他事故の状況を明らかにするため、速やかに必要な事項を届け出てください。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬事係  組織詳細へ
電話:03-5984-1352(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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