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後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証を送付します

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  5. 後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証を送付します

ページ番号:608-905-163

更新日:2024年7月1日

限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」といいます。)を提示することにより、窓口で支払う保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食事代が減額されます。
※現在お持ちの減額認定証の有効期限は、令和6年7月31日(水)です。
なお、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象

世帯全員が住民税非課税の方。

現在、お持ちの方

引き続き減額認定証の交付対象となる方には、7月19日(金)以降に新しい減額認定証を送付します。事前に申請する必要はありません。

初めて交付を希望する方

後期高齢者医療制度の保険証をお持ちの方で、世帯の全員が住民税非課税の場合は、申請により減額認定証を交付します。詳しくは、お問い合わせください。

限度額適用認定証

自己負担の割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証(以下「認定証」といいます。)を医療機関に提示することにより、窓口で支払う保険適用の医療費の自己負担額が適用されます。
認定証を提示しない場合、概ね4か月後に高額療養費として通知(振込)があります。
なお、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象

所得区分が「現役並み所得1・2」となる方。

現在、お持ちの方

引き続き認定証の交付対象となる方には、7月19日(金)以降に新しい認定証を送付します。事前に申請する必要はありません。

初めて交付を希望する方

申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から認定証の新規交付は終了となります。
令和6年12月1日までに交付された認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、認定証に記載されている有効期限まで(最長で令和7年7月31日まで)使うことができます。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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