【国保】平成30年8月1日から70歳以上の方の高額療養費制度の自己負担限度額が変更になります
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ページ番号:238-036-325
更新日:2018年4月1日
高額療養費制度は、所得に応じて月々の医療費の自己負担額に一定の上限を設ける制度です。
国は制度の持続可能性を高めるため、平成30年8月の診療分から70歳以上の方(および65歳以上で障害認定により後期高齢者医療制度にご加入の方)の高額療養費の自己負担限度額を一部見直します。
なお、住民税非課税の方の自己負担限度額に変更はありません。
所得区分(※注釈1) | 限度額(個人ごと) | 限度額(世帯ごと) | 限度額(世帯ごと) |
---|---|---|---|
外来のみ | 外来+入院 | 外来+入院 | |
3回目まで | 4回目以降 | ||
現役並み所得 | 57,600円 | 80,100円+ (総医療費10割-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 14,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税非課税1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
所得区分(※注釈1) | 限度額(個人ごと) | 限度額(世帯ごと) | 限度額(世帯ごと) |
---|---|---|---|
外来のみ | 外来+入院 | 外来+入院 | |
3回目まで | 4回目以降 | ||
現役並み所得3 (※注釈2) |
252,600円+ (総医療費10割-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得2 (※注釈2) |
167,400円+ (総医療費10割-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得1 (※注釈2) |
80,100円+ (総医療費10割-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 |
18,000円 (年間上限(※注釈3)144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税非課税1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
- 太字部分が今回変更された箇所です。
※注釈1:ご自身の所得区分や高額療養費制度のお手続き等、詳しくは下記リンクをご覧ください。
※注釈2:国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得)が以下のいずれか(平成30年7月診療分までは145万円以上)に該当する方が1人でもいる世帯
現役並み所得3・・・住民税課税所得金額690万円以上
現役並み所得2・・・住民税課税所得金額380万円以上
現役並み所得1・・・住民税課税所得金額145万円以上
※注釈3:平成29年8月より、毎年8月1日から翌年7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養費として支給します。
国民健康保険ご加入の方
高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用認定証の申請)
医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)
後期高齢者医療制度ご加入の方
お問い合わせ
区民部 国保年金課 組織詳細へ
こくほ給付係
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
後期高齢者資格係
電話:03-5984-4587(直通)
ファクス:03-5984-1212
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