平成26年4月1日から国民年金制度が変わりました
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ページ番号:720-185-412
更新日:2016年6月24日
国の社会保障と税の一体改革に関連して、国民年金法の一部が改正されました。平成26年4月からの主な変更内容をお知らせします。
免除期間の国民年金保険料の取り扱いが変わりました(26年4月以降の期間)
●保険料を前納した後に猶予・申請免除に該当となった場合、前納保険料のうち申請月以降の保険料は還付されます。
●法定免除(※)に該当となった場合、希望すれば、前納保険料のうち法定免除該当月以降の保険料や免除該当後に納付した保険料の還付を受けずに保険料納付済期間にできます。
さらに、その後の保険料については納付や前納、付加年金(※)の加入などができます。
※法定免除…生活保護法による生活扶助や障害年金(1・2級)を受けている方が、保険料を免除される制度。
※付加年金…自営業者や学生などの第1号被保険者が、付加保険料を月400円納めた場合、老齢基礎年金に上乗せして受給できる制度。
付加保険料の納付可能期間が延長されました
付加保険料も通常の保険料と同様、納付期限から2年間まで納付できるようになりました。
※付加年金は申し込みをした月からの加入になります。
年金の受取などの仕組みが一部変わりました
●国民年金に加入していた配偶者が亡くなった場合、子(※)のいる夫(※)にも遺族基礎年金が支給されます(平成26年4月以後の死亡が対象)。
※子…18歳到達年度の末日までの子(障害等級1・2級の場合は20歳まで)
※夫…亡くなった配偶者と生計維持関係にあった夫
●年金受給者が死亡した場合、死亡した月までの年金が、「未支給年金」として生計を同じにしていた親族に支給します。平成26年4月から親族の範囲が生計を同じにしていた三親等内に拡大されました。
関連情報
お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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