食品衛生法違反者の公表について(令和6年11月30日)
ページ番号:759-962-523
更新日:2024年11月30日
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条(注釈1)および第76条(注釈2)の規定により、練馬区が食品衛生法違反者に対して、不利益処分または書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容は、原則として、処分を行った翌日から起算して7日間を経過した後に削除しております。
注釈1:食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
注釈2:食品衛生法第76条の規定(一部抜粋)
第69条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあっては、「市長」又は「区長」とする。
飲食店営業施設に対する不利益処分等
1 公表年月日
- 令和6年11月30日
2 業種
- 飲食店営業
3 施設名称および営業者氏名等
- 施設名称:満牛萬 大泉学園
- 営業者氏名:株式会社KICHIRI 代表取締役 平田 哲士
- 施設所在地:東京都練馬区東大泉四丁目2番12号
- 営業者住所:東京都渋谷区渋谷一丁目17番2号
- 法人番号:4011001123768
4 主な適用条項
- 食品衛生法第6条第3号違反
5 不利益処分等を行った理由
- 食中毒の発生
6 不利益処分等の内容
- 営業停止7日間(令和6年11月29日から令和6年12月5日まで)
7 備考
- 患者数:3名
- 原因物質:腸管出血性大腸菌O111
- 原因食品:令和6年11月3日に当該施設が提供した食事(焼肉等)
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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