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食品に関する営業許可・届出について

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  5. 食品に関する営業許可・届出について

ページ番号:482-640-288

更新日:2026年1月14日

飲食店等を開業される方へ【食品に関する営業許可・届出について】

新たに食品を取り扱うときには、食品衛生法に基づく「営業許可」の取得や「営業届出」の提出を、施設の所在地を管轄する保健所に行う必要があります。
営業に必要な許可や届出の業種は、取り扱う食品の種類や製造方法などにより異なります。
また、営業許可を取得するには、許可の業種によって定められた設備を施設内に整える必要があります。
店舗がある地域を管轄する下記の窓口へ、必要書類(平面図など)を持参して、事前にご相談ください

管轄地域詳細
担当窓口 管轄地域 電話
食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号)
【練馬区役所東庁舎6階】
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 03-3992-1183
食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号)
【石神井保健相談所内】
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 03-3996-0633

営業許可

営業許可申請に必要な書類

営業許可業種および施設の基準等は食品関係営業許可申請の手引(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

  1. 営業許可申請書・営業届:1部
  2. 施設の構造および設備を示す図面:2部
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(食品衛生責任者手帳等)
  4. 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水等を使用する場合):1部1年以内のものをご用意ください。
  5. 許可申請手数料新規ウィンドウで開きます。:営業許可の業種と手数料をご確認ください。

(法人の場合)
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。

申請にあたっての留意点

現在、既に許可を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う事業者については、経過措置があります。

  • 改正後も許可になる場合(例:飲食店営業、菓子製造業、そう菜製造業など)

現在取得している許可業種の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。
ただし、有効期間の満了日までに、新たな制度に基づく許可を取得してください。

  • 改正後は届出になる場合(例:乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)など)

令和3年6月1日に届出したものとみなすため、新たな営業の届出は不要です。

ふぐ取扱いの認証

飲食店や魚介類販売業で、丸ふぐ等の 有毒部位を除去していないふぐを取扱う場合(販売、貯蔵、有毒部位の除去、加工、調理等)には 東京都の「ふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)の免許」および、「ふぐ取扱所認証」が必要です。

生食用食肉の加工または調理

生食用食肉には、規格基準が定められています。加工または調理をする施設については、設備基準への適合、届出などが必要となります。

営業届出

公衆衛生に与える影響が少ない営業を除き、すべての食品関連事業者は保健所へ届出が必要となります。
営業を開始する前に保健所に届出を提出してください。
営業届出業種の種類等については、食品関係営業届出の手引(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

「製造・加工業」や「集団給食施設」等は、営業許可を要する場合がありますので、必ず事前に保健所へ相談してください。
届出が必要な営業であるか分からない場合、保健所へご相談ください。

営業届出に必要な書類

1.営業許可申請書・営業届:1部
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(食品衛生責任者手帳等)
(法人の場合)
営業届出書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業届出書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。

届出にあたっての留意点

  1. 書類の提出について
  • 営業を始める前に届出を行ってください。
  1. その他留意点
  • 届出にあたって手数料はかかりません。
  • 手続き後に届出済証などは発行しません。届出した控えが必要な方は、営業届出書を2通(提出用、控え用)用意して提出してください。
  • 許可営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請に加え、届出も行う必要があります。
  • また、同一施設で複数の届出が必要な営業を行う場合は、代表的な業種についてのみ届出が必要です。

届出不要な業種について

以下に掲げる業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。

  1. 食品・添加物の輸入業
  2. 食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
  3. 常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業
  4. 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
  5. 器具・容器包装の輸入業、販売業
  6. 農業および水産業における食品の採取業(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

営業開始後の留意点について

営業開始後、以下のような場合には手続きが必要になります。

  • 営業許可・届出事項等の変更
  • 営業許可・届出施設の廃止
  • 営業許可・届出施設の営業者の地位承継

詳細については、営業許可・届出の概要(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。

オンラインによる手続きについて

営業の許可および届出について、新規に申請を行う際は、厚生労働省が運営する食品衛生申請等システム(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。を通じ、オンラインにて手続きを行うことができます。
(注釈)オンライン決済には対応していません。
本システムより申請を行った施設は、業開始後の手続き(変更・廃業・承継)についてもオンラインにて行います。

窓口で営業許可の新規申請および営業の届出を行った施設は、営業開始後の手続き(変更・廃業・承継)の際も窓口にて行いますが、一部手続きについては以下のフォームをご活用いただけます。
食品衛生責任者変更届
廃業届

その他規定について

食品衛生法の改正に伴い、公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う事業者以外のすべての食品関連事業者は、HACCPはさっぷに沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務化されます。

食品製造業等取締条例の廃止について

食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月に食品製造業等取締条例(東京都条例)は廃止されました。

食品に関する営業許可・届出について概要

食品衛生法改正に伴う営業許可制度の見直し、経過措置期間についてなどが掲載されています。

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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