食品に関する営業許可・届出について
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更新日:2023年7月3日
飲食店等を開業される方へ【食品に関する営業許可・届出について】
新たに食品を取り扱うときには、食品衛生法に基づく「営業許可」の取得や「営業届出」の提出を、施設の所在地を管轄する保健所に行う必要があります。
営業に必要な許可や届出の業種は、取り扱う食品の種類や製造方法などにより異なります。
また、営業許可を取得するには、許可の業種によって定められた設備を施設内に整える必要があります。
店舗がある地域を管轄する下記の窓口へ、必要書類(平面図など)を持参して、事前にご相談ください。
担当窓口 | 管轄地域 | 電話 |
---|---|---|
食品衛生監視担当係 練馬地区担当 (練馬区豊玉北6丁目12番1号) 【練馬区役所東庁舎6階】 |
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 | 03-3992-1183 |
食品衛生監視担当係 石神井地区担当 (練馬区石神井町7丁目3番28号) 【石神井保健相談所内】 |
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 | 03-3996-0633 |
営業許可
営業許可業種一覧
- 飲食店営業
- 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業(未包装品の取扱い)
- 魚介類販売業(未包装品の取扱い)
- 魚介類競り売り営業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線照射業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業
営業許可申請に必要な書類
- 営業許可申請書・営業届(外部サイト):1部
- 施設の構造および設備を示す図面:2部
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(外部サイト)(食品衛生責任者手帳等)
- 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水等を使用する場合):1部1年以内のものをご用意ください。
- 許可申請手数料:営業許可の業種と手数料をご確認ください。
(法人の場合)
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
申請にあたっての留意点
現在、既に許可を取得している事業者や、改正に伴って新たに許可や届出の対象になった事業者については、経過措置があります。
- 現在、法許可を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う場合
- 改正後も許可になる場合(例:飲食店営業、菓子製造業、そう菜製造業など)
現在取得している許可業種の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。
ただし、有効期間の満了日までに、新たな制度に基づく許可を取得してください。
- 改正後は届出になる場合(例:乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)など)
令和3年6月1日に届出したものとみなすため、新たな営業の届出は不要です。
- 現在、営業している事業者で、東京都条例の許可を取得している事業者や今までは許可や届出の対象ではなかった事業者で、令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う場合
- 改正後は許可になる場合(例:つけ物製造業、魚介類加工業、そうざい半製品製造業など)
猶予期間は令和3年6月1日から3年間です。
猶予期間が終了する令和6年5月31日までに新たな制度に基づく許可を取得してください。
ふぐ取扱いの認証
飲食店や魚介類販売業で、丸ふぐ等の 有毒部位を除去していないふぐを取扱う場合(販売、貯蔵、有毒部位の除去、加工、調理等)には 東京都の「ふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)の免許」および、「ふぐ取扱所認証」が必要です。
営業届出
公衆衛生に与える影響が少ない営業を除き、すべての食品関連事業者は保健所へ届出が必要となります。
営業を開始する前に保健所に届出を提出してください。
「製造・加工業」や「集団給食施設」等は、営業許可を要する場合がありますので、必ず事前に保健所へ相談してください。
届出が必要な営業であるか分からない場合、保健所へご相談ください。
営業届出業種一覧
- 旧許可業種であった営業
- 魚介類販売業(包装済み魚介類のみの販売)
- 食肉販売業(包装済み食肉のみの販売)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 販売業
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア
- 百貨店、総合スーパー
- 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)および営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
- その他の食料・飲料販売業
- 製造・加工業
- 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
- いわゆる健康食品の製造・加工業
- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
- 農産保存食料品製造・加工業
- 調味料製造・加工業
- 糖類製造・加工業
- 精穀・製粉業
- 製茶業
- 海藻製造・加工業
- 卵選別包装業
- その他の食料品製造・加工業
- 上記以外のもの
- 行商
- 集団給食施設(委託給食の場合を除く。)
- 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
- その他
営業届出に必要な書類
1.営業許可申請書・営業届(外部サイト):1部
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(外部サイト)(食品衛生責任者手帳等)
(法人の場合)
営業届出書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。そのため、営業届出書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付します。
届出にあたっての留意点
- 書類の提出について
営業を始める前に届出を行ってください。
- その他留意点
- 届出にあたって手数料はかかりません。
- 手続き後に届出済証などは発行しません。届出した控えが必要な方は、営業届出書を2通(提出用、控え用)用意して提出してください。
- 許可営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請に加え、届出も行う必要があります。
- また、同一施設で複数の届出が必要な営業を行う場合は、代表的な業種についてのみ届出が必要です。
- 届出は、厚生労働省ホームページに掲載されている「食品衛生申請等システム(外部サイト)」からも行うことができます。
届出不要な業種について
以下に掲げる業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。
- 食品・添加物の輸入業
- 食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
- 常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業
- 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
- 器具・容器包装の輸入業、販売業
- 農業および水産業における食品の採取業(外部サイト)
その他規定について
食品衛生法の改正に伴い、公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う事業者以外のすべての食品関連事業者は、
食品製造業等取締条例の廃止について
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月に食品製造業等取締条例(東京都条例)が廃止されました。
食品に関する営業許可・届出について概要
新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が令和3年6月1日から始まります(リーフレット)(外部サイト)
食品衛生法改正に伴う営業許可制度の見直し、経過措置期間についてなどが掲載されています。
食品に関する営業許可・届出の変更や廃業等について
関連情報
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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