食中毒個人調査票等入力専用ページ
ページ番号:418-905-975
更新日:2023年7月21日
食中毒調査へのご協力について、練馬区保健所職員から依頼がありましたら、以下のいずれかの方法で調査票を作成し、当所宛てにご提出いただくようお願いします。
発病状況調査
ご本人の情報、発病の状況、受診の状況等の入力および送信をお願いします。
根拠となる条例・規則・要綱等:食品衛生法第63条
こちらのフォームをご利用される方は、必ず、利用規約(外部サイト)を事前にご確認ください。
本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
中毒調査用紙(B)個人票
右の二次元バーコードをスマートフォンやタブレット等で読み取ることが出来ます。
喫食状況調査
ご本人の情報、発病日当日、発病前日から発病13日前の期間の喫食状況の入力および送信をお願いします。
ただし、保健所から期間を指定された場合はその期間の入力および送信をお願いします。
根拠となる条例・規則・要綱等:食品衛生法第63条
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喫食調査票
右の二次元バーコードをスマートフォンやタブレット等で読み取ることが出来ます。
行動調査
ご本人の情報、利用日の行動、利用時の利用場所の状況等の入力および送信をお願いします。
根拠となる条例・規則・要綱等:食品衛生法第63条
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行動調査票
右の二次元バーコードをスマートフォンやタブレット等で読み取ることが出来ます。
周辺状況調査
ご本人の情報、利用日やその前の行動、周辺の状況の入力および送信をお願いします。
根拠となる条例・規則・要綱等:食品衛生法第63条
こちらのフォームをご利用される方は、必ず、利用規約(外部サイト)を事前にご確認ください。
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周辺状況調査票
右の二次元バーコードをスマートフォンやタブレット等で読み取ることが出来ます。
食中毒調査に関するお問い合わせ先
お住まいの町によって、管轄が分かれています。以下を参考にお問い合わせください。
- 練馬地域
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台
【問合せ先】
生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 電話:3992-1183
(練馬区豊玉北6丁目12番1号、練馬区役所東庁舎6階)
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- 石神井地域
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原
【問合せ先】
生活衛生課 石神井分室 食品衛生監視担当係 電話:3996-0633
(練馬区石神井町7丁目3番28号、石神井保健相談所内)
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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