行政処分
ページ番号:874-912-902
更新日:2024年12月7日
食品衛生法に違反して行政処分を受けた者の公表について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条(注釈1)および第76条(注釈2)の規定により、練馬区が食品衛生法違反者に対して、不利益処分または書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容は、原則として、処分を行った翌日から起算して7日間を経過した後に削除しております。
注釈1:食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
注釈2:食品衛生法第76条の規定(一部抜粋)
第69条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあっては、「市長」又は「区長」とする。
1 公表の対象
食品衛生法に違反し、行政処分または書面による行政指導(改善勧告書等)を受けた者
行政処分の例:営業停止、販売禁止、回収命令等
2 公表期間
行政処分等を行った日の翌日から起算して、7日間をくだらない期間
ただし、行政処分等の期間が7日間を超える場合は、当該期間
3 公表内容
行政処分等の対象となった営業者の氏名、施設の名称、および所在地、行政処分等の理由および内容等
4 公表方法
練馬区公式ホームページへの掲載および掲示場への掲示
現在の食品衛生法違反者の公表状況について
現在、公表対象者はありません。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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