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住宅宿泊事業法の民泊を行う方へ

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  5. 住宅宿泊事業法の民泊を行う方へ

ページ番号:947-495-105

更新日:2024年11月5日

練馬区では、住宅宿泊事業を実施するにあたり、条例で「事業を実施する区域と期間の制限」を定めています。また、住宅宿泊事業の適正な運営を図るため、区独自に事業者の義務を定めています。届出の前にご確認をお願いします。

住宅宿泊事業の手引き

住宅宿泊事業に関する内容をパンフレットにまとめましたので、参考にして下さい。

住宅宿泊事業の実施制限

練馬区では、住居専用地域において住宅宿泊事業の実施期間に制限をかけています。
【制限内容】

  • 月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません。
  • 「金曜日の正午から月曜日の正午まで」および「祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで」の期間は営業できます。
  • 建物が建っている土地の過半が住居専用地域の場合は、上記の制限がかかります。

住宅宿泊事業の実施制限
制限区域と期間

近隣住民への説明

住宅宿泊事業の届出を行う15日前までに、近隣住民へ説明を行って下さい。説明会を行う場合は、7日前までに近隣住民に通知して下さい。

【説明事項】

  1. 商号、名称または氏名
  2. 法人である場合においては、その代表者の氏名
  3. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号または名称およびその代表者の氏名)
  4. 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地
  5. 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の規模および構造
  6. 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、委託をしようとする住宅宿泊管理業者の商号、名称または氏名
  7. 苦情および問合せを受けるための連絡先
  8. 事故が発生したときその他の緊急時における対応方法
  9. 住宅宿泊事業により排出される廃棄物の処理方法
  10. 法第9条第1項および条例第14条の規定により、宿泊者に説明する内容および方法

【説明が必要な範囲】
「住宅宿泊事業を営もうとする住宅がある建物」が建っている土地の区画を「計画地」と言います。
事前説明が必要な「近隣住民」の範囲は、下記(1)~(3)の建物に「居住し、または事業を営む」方々となります。
(1)計画地にある建物
(2)計画地に接する敷地内にある建物
(3)計画地が幅員6メートル以下の道路に接する場合は、接する道路の部分の境界線の反対側の敷地内にある建物

近隣住民説明
説明が必要な範囲

廃棄物の処理と管理

住宅宿泊事業を営むにあたって発生した廃棄物は、廃棄物の処理に係る法令に基づき、適正に処理する必要があります。

廃棄物の処理

事業活動に伴って排出されるごみは、大きさや量などに関わらず、「事業系廃棄物」になります。建物または敷地内に事業系廃棄物の保管場所を設置するとともに、事業者自らが事業系廃棄物を排出し、許可を受けた処理業者へ委託することが原則となります。詳しくは、清掃事業係までお問い合せください。

  • 環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係   電話:5984-1059

保管場所および排出場所

保管場所を設置し、所定の場所に廃棄物を排出してください。なお、届出時には、保管場所および排出場所は図示(書式は任意)したものを添付書類として提出してください。

その他、練馬区独自のルール

賃貸人等への通知

住宅宿泊事業の届出があったことを、それぞれの関係者に通知します。
【通知先】

  • 届出者が賃借人の場合 ⇒ 賃貸人
  • 届出者が転借人の場合 ⇒ 賃貸人・転貸人
  • 分譲マンションで住宅宿泊事業を営む場合 ⇒ 管理組合

届出住宅の閲覧・公表

「練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」第10条に基づき、生活衛生課の下記の窓口で、届出住宅の所在地、営業者の名称・氏名等を記載した台帳を閲覧することができます。

  • 生活衛生課 環境衛生監視担当係 (練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎6階)
  • 生活衛生課 石神井分室 (練馬区石神井町7-3-28 石神井保健相談所内)

住宅宿泊事業者の届出情報については、国のガイドラインにおいて、各自治体における個人情報保護条例等との整合やプライバシーへの配慮等も踏まえて、公表することが望ましいとされています。
届出情報は個人情報にもあたることから、練馬区では練馬区個人情報保護条例などを踏まえて届出者の同意に基づき公表しています。

公表の趣旨を踏まえ、その他の事業の営業活動等にご利用いただくことはご遠慮ください。

届出のある住宅について

届出があった住宅には、届出年月日などが記載された標識の掲示が義務付けられています。住宅宿泊事業の民泊を利用する際には、標識が掲示されていることをご確認ください。

民泊制度ポータルサイト

国は、民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、住宅宿泊事業等の問合せを受け付ける「民泊制度コールセンター」および窓口に来ることなくインターネットで届出が行える「民泊制度運営システム」を設置しています。

「民泊制度運営システム」を利用して電子届出を行う方へ

「民泊制度運営システム」を利用して電子届出を行う方は、「住宅宿泊事業に関する事務執行における個人情報等の取扱いについて」を必ずご確認いただいた上で手続きを行って下さい。

宿泊状況の定期報告

住宅宿泊事業者は、宿泊状況を定期的に報告することが法律で義務付けされています。
報告方法としては(1)書面等を練馬区役所生活衛生課まで提出して報告する。(以下の様式をご利用ください。)(2)「民泊制度運営システム」を利用して報告する。という2種類の方法があります。ご自身の届出しやすい方法を選択していただき報告をお願いします。

  • 報告時期:届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日まで
  • 記載内容:届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳

宿泊者数等の数え方は、以下の「定期報告に係る留意事項」を参照してください。

※民泊制度運営システムを利用せずに開始の届出を行った住宅宿泊事業者については、同システムを利用する前に、予めユーザー登録をしておく必要があります。ユーザー登録がお済でない方は、下記の「届出後の民泊制度運営システム利用申込について」をご覧のうえ必要な手続きを行ってください。

住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について

平成29年12月26日付け通知「住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について」により、住宅宿泊事業者の皆様に以下内容の徹底をお願いいたします。

  1. 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
  2. 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。
  3. 営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はないものと解すること。

区で定める添付書類

届出様式

練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例および規則

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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