民泊をお考えの方はまずこちらをご覧ください(住宅宿泊事業と旅館業の違い)
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ページ番号:673-911-958
更新日:2019年1月23日
民泊を始めるためには「旅館業法の許可」と「住宅宿泊事業法の届出」の2つの方法があります。始める前に、ご自分の状況がどちらの業態に向いているのか申請方法等を確認のうえご検討下さい。
旅館業と住宅宿泊事業の違いについて(パンフレット)
民泊を検討されている方向けに旅館業と住宅宿泊事業の違いをパンフレットにまとめました。
旅館業の特色
旅館業とは施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のことをいいます。
- 届出方法:練馬区保健所生活衛生課で旅館業の許可を受けます。
- 構造設備基準:客室の最低床面積が定められており、原則入浴施設やフロントなどを設ける必要があります。
- 営業出来る地域:用途地域が決められています。
- 営業出来る期間:許可を受けると、通年営業が出来ます。
- 従業員常駐の必要性:営業時間(お客様が宿泊している時間)は従業員が常駐する必要があります。
旅館業について詳しく知りたい方は以下のページをご覧下さい。
住宅宿泊事業の特色
住宅宿泊事業とは宿泊料を受けて、人を住宅に宿泊させる営業のことをいいます。
- 届出方法:インターネットでの届出または練馬区保健所生活衛生課の窓口への届出が必要です。
- 構造設備基準:法令で決められた宿泊室の面積基準・台所・浴室・トイレ・洗面設備が設けられている必要があります。
- 営業出来る地域:区内全域で可能です。
- 営業出来る期間:営業日数の上限は年間180日です。
*ただし、用途地域が住居専用地域の場合は
「金曜日の正午~月曜日の正午まで」および「祝日の前日の正午~祝日の翌日の正午まで」が営業出来る期間です。
- 管理者常駐の必要性:管理者常駐の必要があります。なお、次の場合は管理を委託しなければなりません。
- 居室が6室以上
- 届出者が同一敷地内、もしくは近隣地にいない。
住宅宿泊事業について詳しく知りたい方は以下のページをご覧下さい。
マンション管理規約について
国土交通省では、マンションにおける民泊のトラブルを未然に防止するために「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合・禁止する場合、双方の規定例を示しています。マンション管理規約の変更について検討されている方は下記のホームページをご参考ください。
- マンション標準管理規約の詳細についてはこちら
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(外部サイト)
- また、区では「分譲マンション管理運営無料相談」を実施しており、マンション管理規約を改正する際の相談も受け付けています。
営業を始める前の確認事項Q&A
申請する建物全体の権利関係の確認
Q.申請予定物件はどれに当てはまりますか。
□自己所有物件(戸建て)
□複数の所有者がいる物件(マンション)、または賃貸借契約をしている物件
A.複数の所有者がいる物件(マンション)では、管理組合の管理規約で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を禁止する旨の記載がないことを確認する必要があります。
賃貸物件の場合は、契約書の確認および契約している不動産会社にご確認ください。
自己所有物件(戸建て)の場合は上記の確認は不要です。
用途地域および地区計画の確認
Q.旅館業を計画している場所は、営業が出来る地域ですか。
A.営業を行うことができる用途地域は、第一種住居地域(当該用途が3,000平方メートル以下)・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域です。ホームページまたは、都市整備部 都市計画課 都市計画窓口 本庁舎16階 電話:5984-4717にてご確認下さい。
A.地区計画で建築物の用途の制限が定められています。練馬区のホームページまたは都市整備部 まちづくり推進課 推進担当係 本庁舎16階 電話:5984-1527(直通)までお問い合わせください。
Q.住宅宿泊事業を始めようとしている場所の用途地域はどこですか。
A.全地域で営業は可能ですが、住居専用地域の場合は、住宅宿泊事業の実施期間に制限がかかります。
- 月曜日の正午から金曜日の正午は営業できません。
- 「金曜日の正午から月曜日の正午まで」および「祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで」の期間は営業出来ます。
- 建物が建っている土地の過半が住居専用地域の場合は、上記の制限がかかります。
関係法令の適合
Q.建築基準法に適合していますか。
A.ホテル・旅館には、建築基準法上の構造設備基準が設けられています。適合しているか事前に所管課にご確認下さい。
(所管課)都市整備部建築審査課 建築審査係 本庁舎15階 電話: 5984-1299
Q.消防法に適合していますか。
A.ホテル・旅館には、消防法令上の構造設備基準が設けられています。住宅宿泊事業を営む住宅についても、規模等によって消防法令の適用を受けます。適合しているか事前に消防署にご確認下さい。
(管轄地域の消防署)
(1)練馬消防署 練馬区豊玉北5-1-8 電話:3994-0119(代表)
地域:〒176 の地域 および春日町、平和台、早宮、氷川台、錦
(2)光が丘消防署 練馬区光が丘2-9-1 電話: 5997-0119(代表)
地域:〒179(春日町、平和台、早宮、氷川台、錦を除く)の地域および 三原台、谷原、高野台
(3)石神井消防署 練馬区下石神井5-16-8 電話: 3995-0119(代表)
地域:〒177 (三原台、谷原、高野台を除く)および〒178の地域
この他、住宅宿泊事業を営む住宅では、規模等によって宿泊者の安全に関する措置を講ずる必要があります。
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)
ファクス:03-5984-1211
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