食品を取り扱う行事について
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更新日:2023年11月29日
住民祭などの行事で食品を取り扱う時の届出について
縁日祭礼や盆踊りなどで不特定多数の人に飲食物を提供する場合は飲食店営業の臨時営業の許可が必要です。
ただし臨時出店者の要件を満たした場合は、所定の届出で出店することができます。
臨時出店者の要件
- 住民祭、産業祭など出店地を所管する地方公共団体(練馬区および都)、国または住民団体が関与する公共的目的を有する行事に出店すること
- 飲食店行為および食料品販売行為を行うこと
- 出店期間が1年間に5日以下であること
届出等
- 臨時出店者として食品を取り扱う場合は、事前(1か月前まで)に保健所にご相談ください。
- 届出で出店できる場合であっても、食中毒や異物混入等の危害発生防止のため、取扱い可能な食品や取扱いの要件等が定められています。取扱い可能な食品の範囲や、設備等の要件については、必ず事前に保健所にご相談ください。
- 営利を目的とした興行などは、行事の対象にはなりません。固定店舗の営業許可が必要ですので、必ず事前に保健所にご相談ください。
- 届出の際は「行事開催届」および「臨時出店届」を2部ずつ提出してください。
特定の人を対象とした非営利目的の行事(学園祭やPTAのバザーなど)の届出について
特定の人を対象とした非営利目的の行事(学園祭やPTAのバザーなど)で飲食物を提供するときは、食中毒などの事故を防ぐため、事前に取扱い品目や取扱い方法を記載した「食品を取り扱う行事の届出」を提出し、保健所の指導を受けるようにしてください。
届出等
- 食中毒や異物混入等の危害発生防止のため、事前(1か月前まで)に保健所の指導を受けるようにしてください。
- 届出の際は「食品を取り扱う行事の届出」を提出してください。
食品を取り扱う行事の届出用紙(WORD)(Word:49KB)
相談・届出用紙提出先
事前のご相談や書類の提出は、行事を行う地区を管轄する窓口にお願いします。
担当窓口 | 管轄地域 | 電話 |
---|---|---|
生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 (練馬区豊玉北6丁目12番1号) (練馬区役所東庁舎6階) |
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 | 03-3992-1183 |
生活衛生課 石神井分室 食品衛生監視担当係 石神井地区担当 (練馬区石神井町7丁目3番28号) (石神井保健相談所内) |
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 | 03-3996-0633 |
関連情報
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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