調理師免許証・製菓衛生師免許証
ページ番号:582-264-182
更新日:2023年7月3日
調理師免許証・製菓衛生師免許証を申請される方へ
練馬区の調理師免許証・製菓衛生師免許証の受付窓口は、練馬区保健所生活衛生課および石神井分室です。
※注釈:練馬区在住の方以外の申請は受付できません。
生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 |
練馬区豊玉北6丁目12番1号 | 電話:3992-1183 |
---|---|---|
生活衛生課 石神井分室 食品衛生監視担当係 石神井地区担当 |
練馬区石神井町7丁目3番28号 (石神井保健相談所内) |
電話:3996-0633 |
住所地を管轄する窓口に、下記のものを持参して申請してください。
申請書(窓口にも備え付けがございます。)
製菓衛生師免許申請(新規)(東京都福祉保健局)(外部サイト)
添付書類(調理師免許申請と製菓衛生師免許申請により異なります。)
調理師免許証を申請される方は、次の1、2いずれかの書類
1 次の(1)および(2)両方の書類[調理師学校等を卒業された方]
(1) 調理師養成施設の卒業証明書(原本)または卒業証書の写し(コピー)
※卒業証書の写しの場合は、卒業証書(原本)も併せて持参してください。
(2) 調理師養成施設の履修証明書(原本)
※昭和55年3月以前の卒業者は、(2)の書類は不要です。
2 調理師試験合格証書(原本)または合格通知書(原本)[調理師試験に合格された方]
製菓衛生師免許証を申請される方は、次の書類
製菓衛生師試験合格証書(原本)又は合格通知書(原本)
本籍(国籍)等を確認する書類(調理師免許申請と製菓衛生師免許申請共通)
1 日本国籍の方の場合
本籍表示のある住民票または戸籍抄(謄)本(6か月以内に発行されたもの。コピー不可)
※住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
※申請に必要な書類と現在の氏名が違う場合は、変更の履歴が確認できる戸籍抄(謄)本が必要です(戸籍抄(謄)本だけでは変更の履歴が確認できない場合は、併せて除籍証明その他の証明書の提出が必要です。)。
2 外国籍の方の場合
国籍等表示のある住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピー不可)
ただし、在留資格が短期滞在等で、住民票が交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写し
※調理師養成施設卒業生は、在学中の在留期間と在留資格が確認できることが必要です。
医師の診断書(3か月以内に発行されたもの)(調理師免許申請と製菓衛生師免許申請共通)
麻薬、あへん、大麻および覚せい剤の中毒者であるかないかを診断したもの。
上記の太字の4つの項目が診断書に全て記載されていることを確認してください。
4つのうち1つでも欠けている場合、受付できません。
手数料(調理師免許申請と製菓衛生師免許申請共通)
5,600円
その他、調理師・製菓衛生師免許に係る申請・届出について
関連情報
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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