いわゆる健康食品を取り扱う営業者の方へのお知らせ
ページ番号:546-161-021
更新日:2024年4月1日
特定の食品による「健康被害情報の届出」の義務化について
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)との関連が疑われる健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。(食品衛生法第8条の規定による。)
指定成分等の内訳
指定成分等 | 宣伝されている効果 | 主な健康被害 |
---|---|---|
コレウス・フォルスコリー | ダイエット | 下痢 |
ドオウレン | 痛みにきく、解毒 | (海外で)肝機能障害 |
プエラリア・ミリフィカ | 肌にはり、バストアップ | 月経不順、不正性器出血 |
ブラックコホシュ | 更年期障害の軽減 | 肝機能障害 |
健康被害情報の届出の流れ
健康被害情報の届出方法
健康被害情報の届出範囲
営業者が都道府県知事等に届け出なければならない健康被害情報の範囲は、営業者が収集した情報のうち、次に掲げる1または2のいずれかに該当するものです。
- 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
指定成分等含有食品を摂取した者に生じた健康の影響や体調変化に係るあらゆる事象であり、因果関係が不明であるものも含みます。
- 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等
指定成分等含有食品又は国外においてそれに相当するもの(国外において医薬品として取り扱われている場合を含む。)の摂取において発生した健康被害の報告又は当該指定成分等に関する研究報告であって、営業者自らが取り扱う指定成分等含有食品の摂取により、当該健康被害が発生する可能性が否定できない場合。
届出
営業者は、健康被害情報を得たときは、「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」により、届出をお願いします。
以下、届出フォーム
https://logoform.jp/form/G2rU/348874(外部サイト)
届出時期の目安
届出時期の目安は、死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は、概ね30日以内となります。ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生等、速やかに危害防止措置を講じなければならないときは、この目安によらず、速やかに届け出てください。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る
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