ひとり親家庭高等職業訓練促進等給付金
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ページ番号:661-185-396
更新日:2024年4月18日
就労に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で受講する際、その受講期間(上限あり)中に促進給付金を支給します。さらに修了した方には修了支援給付金を支給します。対象は、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母です。
対象
練馬区内に住所を有し、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、つぎのすべてに当てはまる方
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
(2)養成機関において6か月以上の課程を受講し、対象資格の取得が見込まれること
(3)就業または育児と修業の両立が困難と認められること
(4)過去にこの高等職業訓練促進給付金の給付を受けたことがないこと
(5)求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
(6)原則、通学またはオンライン(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるもの)で受講すること
(7)練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと
対象資格
(1)看護師
(2)准看護師
(3)介護福祉士
(4)保育士
(5)理学療法士
(6)作業療法士
(7)保健師
(8)助産師
(9)理容師
(10)美容師
(11)歯科衛生士
(12)鍼灸マッサージ師
(13)社会福祉士
(14)製菓衛生師
(15)調理師
(16)シスコシステムズ認定資格
(17)LPI認定資格
(18)専門実践教育訓練給付のうち、受講期間が6か月以上の資格
(19)特定一般教育訓練給付のうち、受講期間が6か月以上の資格
(20)一般教育訓練給付のうち、受講期間が6か月以上かつ情報関係の資格
※(18)~(20)の資格について詳しくは以下の「ひとり親家庭高等職業訓練促進等給付金の対象資格の範囲」をご覧ください。
ひとり親家庭高等職業訓練促進等給付金の対象資格の範囲(PDF:745KB)
上記の「ひとり親家庭高等職業訓練促進等給付金の対象資格の範囲」に記載されている資格であっても、 教育訓練講座に指定されている講座がない資格は高等職業訓練促進給付金の対象外となります。あらかじめご了承ください。
また、対象資格の養成機関は「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」で検索できます。
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイト)
支給額
(1)高等職業訓練促進給付金
月額16万円
20歳未満の子どもが1人増えるごとに月額2万円を加算
※申請月からの支給となります。
(2)高等職業訓練修了支援給付金
住民税非課税世帯:5万円
住民税課税世帯:2万5,000円
申請方法
申請には事前相談が必要です。必ず養成機関に受講申し込みをする前に、
管轄の総合福祉事務所相談係またはひとり親家庭支援係までご相談ください。
(受講申し込み後、受講中の申請はできません。)
※事前相談にて、修業内容や生活状況などの聞き取りを行い、審査をします。 対象資格であっても、 審査の結果、支給できない場合もありますのでご了承ください。
※支給にあたり自立支援プログラムを策定します。
※相談や手続きに時間・日数を要しますので、余裕を持ってお越しください。
併用可能な貸付制度(東京都社会福祉協議会)
東京都社会福祉協議会では、つぎの貸付を行っています。
いずれの貸付も、詳しくは東京都ホームページをご覧ください。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
(1)入学準備金
高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方が対象です。
(対象費用)養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金、参考書、学用品、交通費等に充当する費用
(貸付額) 50万円以内
(2)就職準備金
高等職業訓練促進給付金の支給を受け、養成機関の課程を修了し、資格を取得した方(修了かつ資格取得日から1年以内に就職した場合に限る。)が対象です。
(対象費用)就職にあたり必要な費用(転居費用、被服費、通勤に要する費用等)
(貸付額) 20万円以内
ひとり親家庭住宅支援資金貸付
児童扶養手当を受給している、または所得が受給相当額の方で、自立支援プログラムを策定している方を対象に、東京都社会福祉協議会が家賃相当額を貸し付ける事業です。ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を受給される方も、条件を満たせば、対象となります。
貸付額は上限4万円、12か月間です。条件を満たせば、返済免除となります。
詳しくは東京都ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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