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ひとり親家庭ホームヘルプサービス

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  5. ひとり親家庭ホームヘルプサービス

ページ番号:122-262-358

更新日:2025年4月1日

 練馬区内に住所のある小学生以下の児童がいるひとり親家庭で、就労等で、育児または家事の日常生活にお困りで支援が必要なときに、ホームヘルパーの派遣を行っています
* 利用には、事前に相談、利用申請が必要です。

利用対象者

 練馬区在住の小学6年生以下の児童がいるひとり親家庭(離婚協議中などで別居している実質ひとり親家庭も含む)で、ひとり親家庭の保護者が、以下のいずれかに該当し、子どもの世話等の日常生活に支障をきたすことにより、育児や家事が必要な家庭。
(1)就労または通勤時間等の事情により必要な場合
(2)就職活動、自立促進または技能習得のために必要な場合
(3)疾病等の事情により必要な場合
(4)その他、本サービスが必要と認められる場合

サービスについて

サービス内容

・ 子どもの世話、食事の介助、保育施設等への送迎などの育児

・ 日常的な調理、掃除、洗濯、買い物などの家事

  家事のサービスのみを受けるための利用申請はできません。

  詳しくは、「ひとり親家庭ホームヘルプサービスご利用案内」をご覧ください。


利用可能時間帯

午前7時から午後10時まで

利用上限日数

原則、月12日まで(必要に応じて1日に2回までは可)
  就労状況、家庭状況により、区が必要と認めた場合は月24日まで

利用上限時間数

(1)通常利用:1日8時間までとし、0.5時間単位で必要と認められる時間数
(2)保護者在宅時の利用(家事もしくは育児支援):月9時間までとし、0.5時間単位で必要と認められる時間数
(3)レスパイト利用:月1回4時間まで
  レスパイトとは、保護者の休息やリフレッシュのための利用方法です。
  (2)(3)の利用時間数は、(1)の1日8時間に含みます。
  詳しくは、「ひとり親家庭ホームヘルプサービスご利用案内」をご覧ください。

費用負担

前年度の所得に応じた費用負担があります。
詳しくは、「ひとり親家庭ホームヘルプサービスご利用案内」をご覧ください。

利用方法

事前の利用登録が必要です。ご利用を希望の方は、お早めに管轄の福祉事務所相談係までご相談ください。

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