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ミドルステイ(一時的な住まいの提供)

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ページ番号:573-104-399

更新日:2025年4月1日

区が指定する施設内の居室(住居)を提供します。離婚前後等において、離婚後の住まい・就業の支援や親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整えるための支援を行います。所得に応じて費用を負担していただきます。

対象

つぎのいずれかに該当する世帯
(1) 日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性
(2) 18歳未満の子どもを養育している配偶者のいない女性とその子ども

その他

一定の要件が必要です。詳細は管轄の総合福祉事務所(相談係)へお問い合わせください。

お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所新規ウィンドウで開きます。

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