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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

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ページ番号:474-878-993

更新日:2023年5月8日

 20歳未満の子どもを扶養している区内在住のひとり親家庭の親が、区の指定を受けて教育訓練講座を受講し、修了した場合に、支払った受講経費の一部を支給する事業です。

対象

 練馬区内に住所を有するひとり親家庭の父または母で、つぎのすべてに当てはまる方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められること
  3. 過去にこの給付金を受給していないこと
  4. 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」で検索できます
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
(注釈)特定一般教訓練、専門実践教育訓練の場合は、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。

支給額

 支払った受講経費の60%(下限12,001円、上限あり)を受講修了後に支給
(注釈)ハローワークでの雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる場合、練馬区からの給付額は上記金額から教育訓練給付金の額を差し引いた額となります.

申請方法

審査があります。支給にあたり、自立支援プログラムを策定します。
必ず受講申込前に管轄の総合福祉事務所相談係またはひとり親家庭支援係までご相談ください。
(受講中または受講後の申請はできません。)
(注釈)相談や手続きにお時間・日数を要しますので、余裕を持ってお越しください。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付(東京都社会福祉協議会)

 児童扶養手当を受給している、または所得が受給相当額の方で、自立支援プログラム新規ウィンドウで開きます。を策定している方を対象に、東京都社会福祉協議会が家賃相当額を貸し付ける事業です。ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金を受給される方も、条件を満たせば、対象となります。
 貸付額は上限4万円、12か月間です。条件を満たせば、返済免除となります。
 詳しくは東京都ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(相談係)

または
生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話:03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

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