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養育費の取り決めに関する費用の助成など

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  5. 養育費の取り決めに関する費用の助成など

ページ番号:183-072-885

更新日:2023年12月20日

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です。
養育費を支払うことで、子どもの生活を保障し、心と身体の成長を支えていくことは、親としての責任(義務)です。

養育費の取り決めについて

子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと養育費を取り決めておきましょう。

話し合いで取り決める場合

(1)合意書
 養育費は、口約束ではなく、書面に残しましょう。「子どもの養育に関する合意書」のひな型が法務省のホームページに掲載されています。合意内容は、できれば公正証書にしましょう。(法務省のホームページはこちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

(2)公正証書
 両者の合意内容に基づき、公証役場で公正証書にします。強制執行認諾条項があれば、養育費が不払いの場合に強制執行ができます。

(3)ADR(裁判外紛争解決手続き)の利用
 ADRは、裁判ではなく、法務省の認証ADR事業者が双方の言い分を聞きながら、専門家の知見を活かし、話し合いによって合意を図る手続きです。合意内容は、できれば公正証書にしましょう。

裁判所の手続きで取り決める場合

(1)調停・審判
 調停委員会が話し合いをまとめます。まとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が決定します。

(2)裁判
 離婚を求める訴訟の中で、離婚と同時に養育費についても判決で決めてもらいます。

養育費の取り決めに関する費用の助成

公正証書の作成や家庭裁判所の調停等の費用助成

養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる費用を助成します。

ADR(裁判外紛争解決手続)の費用助成

ADRを利用して養育費の取り決めを行う際の申込費用等を助成します。

養育費の取り決めに関するパンフレット

養育費の取り決め方法のほか、養育費や親子交流に関する父母の約束事を取り決める「合意書」の記載例を掲載しています。
パンフレットは、戸籍第一係(練馬区役所本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)などで配布しています。

養育費パンフレットの表紙

ひとり親家庭総合相談(法律相談)

ひとり親家庭総合相談窓口では、弁護士による法律相談を行っています。養育費や親子交流などのご相談に応じます。

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お問い合わせ

生活福祉課ひとり親家庭支援係(本庁舎10階)
電話03-5984-1319
(月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで)

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