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子どもの予防接種(ご案内)

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ページ番号:958-051-308

更新日:2024年1月26日

 お母さんが赤ちゃんにプレゼントした、病気に対する抵抗力(免疫)は、成長とともに自然に失われていきます。このため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があり、その助けとなるのが予防接種です。

 予防接種はワクチンを接種して免疫をつけることにより、発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。

 子どもは成長とともに外出や人との接触の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。特に、同年代の子どもが多数集まる保育園や幼稚園などの集団生活に入るまでに、感染症や病気にかからないように、また他の子にうつさないようにするために、予防接種を受けて免疫をつけることが大事です。

 予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さんの健康づくりにお役立てください。

 大切なお子さんを守るために、「予防接種」を受けましょう。

予防接種とは

 病気に対する抵抗力(免疫)をつくるために、ウイルスや細菌などの毒性を弱めたワクチンを体に接種することを「予防接種」といいます。予防接種は、各種の病原体に対して免疫を持たない方への免疫付与、あるいは、免疫の増強効果(ブースター効果)を目的に行われるものです。加えて、感染予防、発病予防、重症化予防、感染症のまん延予防等を目的としています。

 保育園や幼稚園などの集団生活に入るまでには、免疫をつけ、感染・発病を予防するとともに、感染症の流行を防ぐためにも予防接種を受けましょう。

予防接種の種類

 予防接種は、「定期予防接種」と「任意予防接種」の2種類があります。

定期予防接種

 定期予防接種とは、予防接種法に基づき、対象となる病気、対象者、接種できる期間が定められた予防接種です。定期予防接種の対象となる感染症は、感染し発病すると重症化する、または人から人への感染力が強い感染症です。多くの人が抵抗力をつけることで、病気の流行をなくし、生まれたばかりの赤ちゃんなど、予防接種を受けることができない人も病気から守ること(集団予防)に重点が置かれ、保護者は、お子さんが予防接種を受けられるよう努める必要があります。

 定期予防接種は定められた時期に受けないと、接種費用は自己負担となりますのでご注意ください。

 定期予防接種について、以下のリンク先をご覧ください。

任意予防接種

 任意予防接種とは、予防接種法に基づかない予防接種で、ご本人または保護者の方の希望により接種を受けるものです。任意予防接種を受けるときには、かかりつけ医と相談し、その効果とリスクを理解したうえで、接種を受けるかの判断をしてください。

 予防接種は、保険外診療のため、医療機関により接種費用が異なります。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

 練馬区では、以下の予防接種について助成を行っています。

  • 小児インフルエンザ
  • HPV(ヒトパピローマウイルス)男性
  • おたふくかぜ
  • MR(麻しん風しん混合)

 任意予防接種について、以下のリンク先をご覧ください。

予防接種法

 感染のおそれがある病気の発生やまん延を予防するために、公衆衛生の見地から予防接種の実施や、その他必要な措置を実施することにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした法律です。

予診票について

 予防接種を受ける際、練馬区の助成を受けるためには、必ず区が発行する予診票を使用してください。

 区では、予防接種ごとに接種時期が近づいた頃に、住民登録情報に基づき予診票を発行し、保健予防課から個別に郵送しています。

 しかし、出生や転入などの届出時期により、予診票の有効期限の開始日以前にお届けできない場合もあります。

 もし、接種開始日までに予診票が届かない場合には、必要な予診票を発行し、郵送することもできます。

 この場合は、保健予防課までお問い合わせください。

予防接種を受ける場所

  1. 練馬区の予防接種協力医療機関、練馬区以外の22区、西東京市(BCG(結核)除く)および武蔵野市(当該自治体の予防接種協力医療機関であることを確認してください。)でも受けられます。
  2. 里帰り出産等の事情により、上記の予防接種協力医療機関で接種を受けることができない方は、接種を受ける前に「予防接種実施依頼書」発行の手続きをしてください。

 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

次のいずれかに該当する場合、助成は受けられません

  1. 接種日現在、練馬区に住民登録がない場合(転出届を提出した日付ではなく、転出日から住民登録はなくなり、全額自己負担となります。ご注意ください。)
  2. 対象年齢以外で接種を受けた場合
  3. 法律で定められている回数を超えて接種を受けた場合
  4. 予診票の有効期限(接種期限)を過ぎて、接種を受けた場合
  5. 予診票を医療機関に持参せずに接種を受けた場合

ねりますくすくアプリ「ねりすく」

 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

予診票が手元にない(予診票の紛失、転入・転居など)場合

予診票発行および郵送について

 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

練馬区に転入された方

 練馬区以外で発行された予診票は使用できません。

 受けていない予防接種がある方には、練馬区の予診票を発行いたしますので、母子健康手帳をご用意のうえ、上記「予診票が手元にない(予診票の紛失、転入・転居など)場合」を参照し、保健予防課までお申し込みください。

練馬区から転出された方

 練馬区から転出された場合は、練馬区が発行した予診票は使用できません。

 転出した方は、接種を受ける前に転入先の行政機関に転入の手続きをし、転入先で接種、助成を受けてください。

 なお、区外に転出しているにもかかわらず、練馬区が発行した予診票を使用して接種を受けた場合は、接種費用の全額を自己負担していただくことになりますので、ご注意ください。

その他

年齢等の数え方

  • 予防接種で用いる「生後3か月」は、暦に合わせて3か月後の同日の前日に生後3か月に至ったと考えます。
 令和3年1月1日生まれのお子さんの場合、生後2か月(Hib(ヒブ)、小児用肺炎球菌の期間初日)月後の誕生日と同じ日にち(令和3年3月1日)の前日の、令和3年2月28日となります。

  • 誕生日と同じ日にちがない場合は、その月の最後の日に、1か月が経過したとして数えます。
 令和3年1月31日生まれのお子さんの場合、生後3か月(DPT-IVP(4種混合/ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)の期間初日)になる日は、誕生月の3か月後の月末の、令和3年4月30日となります。

  • 週数を数えるときは、起算日の曜日を基準にして、同じ曜日がきたとき週数を増やします。
 令和3年4月20日(火曜日)に、BCG(結核)(生ワクチン)を接種した場合、他の接種のためにあけなければならない4週後とは、同じ曜日の4回後の、令和3年5月18日(火曜日)となります。

  • 生活実感としても1つ歳をとるのは「誕生日の当日」ですが、法律上は「誕生日の前日」に1つ歳をとることになっています。
 令和2年4月1日生まれのお子さんが、MR(麻しん風しん混合)第1期を接種できる1歳から2歳になるまでの間とは、1歳になる日(=1歳の誕生日(令和3年4月1日)の前日)である令和3年3月31日から、2歳になる日(=2歳の誕生日(令和4年4月1日)の前日)である令和4年3月31日までとなります(期間としては、誕生日の前日から、次の誕生日の前日までの1年)。

注意:定期予防接種は接種する年齢や期間が定まっており、その年齢や期間をはずれると対象外となりますので、ご注意ください。

参考:厚生労働省「定期の予防接種における対象者の解釈について」は、以下のリンク先をご覧ください。

長期にわたる疾患などで、やむを得ず法定接種期間を超えてしまった場合

 詳しくは、以下のリンク先ををご覧ください。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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