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警戒レベル4「避難指示」で危険な場所にいる方は必ず避難してください【災害対策基本法が一部改正され、区が発令する避難情報が変更になりました】

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ページ番号:944-710-883

更新日:2021年6月3日

災害が発生する危険性が高まった場合、気象庁などが発表する防災気象情報を参考に、区は地域を限定して避難情報を発令します。
令和3年5月に災害対策基本法が一部改正され、避難情報が変更されました。
変更点は以下のとおりです。

改正を踏まえた新たな避難情報

【避難情報改正の解説】

警戒レベル4「避難指示」への一本化

【課題・背景】
警戒レベル4の避難勧告、避難指示(緊急)の意味の違いが正しく住民に理解されておらず、警戒レベル4避難勧告を発令しても避難せず被災する人が多かった。
また、両方が警戒レベル4に位置付けられており、わかりにくいとの課題があった。

【変更後】
避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化されました(現行で避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を発令することとなります)。

警戒レベル5「災害発生情報」を「緊急安全確保」に変更

【課題・背景】
現行の警戒レベル5「災害発生情報」は、とるべき行動がわかりにくく、また、市町村が災害の発生を把握できず発令できないことが多いため、有効に機能していないとの課題があった

【変更後】
災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」に見直されました。

警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」を「高齢者等避難」に変更

【課題・背景】
名称が長く、また、一般の人に求める「避難準備」から名称が始まるため、高齢者等に避難を求める情報であることが伝わりにくいという課題があった

【変更後】
早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直されました。

※「避難」とは

「避難」とは、練馬区では以下の行動が考えられます。
(1)区が指定した避難場所への立退き避難
 ⇒風水害時と震災時では、避難場所が異なります。風水害時は、浸水のおそれのない地区区民館や地域集会所など。震災時は、全区立小中学校になります。
(2)安全な親戚・知人宅への立退き避難
 ⇒普段から災害時に避難することを相談しておきましょう
(3)屋内で安全確保
 ⇒水害ハザードマップで自宅が安全である場合は屋内で安全確保することも検討しましょう

「避難」とは「難」を「避」けることです。
(1)の区が指定した避難場所に行くことだけが避難ではありませんので、(2)安全な親戚・知人宅への立退き避難、(3)屋内で安全確保も検討しましょう。
普段からどう行動するか決めておきましょう。

※風水害時の避難について

風水害時における避難の注意点について、詳細はこちらをご覧ください

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お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 庶務係  組織詳細へ
電話:03-5984-2762(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

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