内閣府からのお知らせ(重要土地等調査法について)
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更新日:2024年5月15日
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、4月12日に区内の一部の区域が注視区域として追加指定され、本日5月15日に施行しました。今後、同区域の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査します。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
注視区域
【令和6年5月15日施行】
朝霞駐屯地、朝霞高射教育訓練場およびキャンプ朝霞の周囲おおむね1,000メートルの区域
【令和6年1月15日施行】
練馬駐屯地の周囲おおむね1,000メートルの区域
問合せ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)
お問い合わせ
総務部 総務課 総務係
組織詳細へ
電話:03-5984-2600(直通)
ファクス:03-3993-1195
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