大雨により被害を受けた皆さまへ
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ページ番号:258-105-142
更新日:2024年8月9日
風水害により被害を受けられたことに、心よりお見舞い申し上げます。
災害でり災された皆さまに対しては、その被害の程度によっては、税金の減免やお支払いの猶予などの各制度がありますのでご紹介いたします。
練馬区役所の職員がお伺いし、状況を確認します
- 被災(り災)証明書の発行
- 災害見舞金の支給
- 被災家屋・敷地の消毒
【お問い合わせ】
危機管理室防災推進課防災調整係(電話:03-5984-1686)
区民の皆様ご自身でお問い合わせください
税金などの減免・徴収猶予〔災害の程度〕
- 特別区民税・都民税〔床上浸水〕
【区民部税務課】電話:03-3993-1111
- 国民健康保険料〔床上浸水〕
【区民部国保年金課】電話:03-3993-1111
- 後期高齢者医療保険料〔床上浸水〕
【区民部国保年金課】電話:03-5984-4588
- 介護保険料〔床上浸水〕
【福祉部介護保険課】電話:03-5984-4592
- 国民年金保険料〔財産価格の約1/2以上の損害〕
【区民部国保年金課】電話:03-3993-1111
- 認可保育園保育料〔被災した財産の額による〕
【こども家庭部保育課】電話:03-5984-5848
※注釈:各制度については、減免申請書等の書類の提出が必要です。
参考(国・都の制度については、以下にお問い合わせください。)
- 所得税
練馬東税務署(電話:03-3993-3111)、練馬西税務署(電話:03-3867-9711)
- 固定資産税、都市計画税、不動産取得税
練馬都税事務所(電話:03-3993-2261)
- 個人事業税
豊島都税事務所(電話:03-3981-1211)
- 事業所税
新宿都税事務所(電話:03-3369-7151)
- 自動車税
都税総合事務センター(電話:03-3525-4066)
資金の貸付
練馬区産業融資あっせん(災害特別貸付)
- 区内で1年以上継続して事業を営み、確定申告をしている事業主。
- 火災、風水害により被害を受け、被災証明書が発行されること。
【お問い合わせ】産業経済部経済課融資係(電話:03-5984-2673)
応急小口資金
- 区内に1か月以上住み、生活保護を受けておらず、緊急に必要な費用の調達が困難で、返済確実な方
- 火災、風水害により被害を受け、被災証明書が発行されること。
【お問い合わせ】管轄の総合福祉事務所相談係
練馬(電話:03-5984-4742)、光が丘(電話:03-5997-7714)、石神井(電話:03-5393-2802)、大泉(電話:03-5905-5263)
ごみの処分等
- 被災証明書の提出により、原則として無料で処理します。
【お問い合わせ】
〔〒176・179地区の方〕練馬清掃事務所(電話:03-3992-7141)
〔〒177・178地区の方〕石神井清掃事務所(電話:03-3928-1353)
※注釈:清掃事務所で回収できるのは、原則として家庭ごみのみです。事業系のごみは回収できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
類似ページ
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電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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