練馬区暴力団排除条例
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ページ番号:377-292-610
更新日:2013年8月13日
練馬区暴力団排除条例が平成25年4月1日に施行されました。
暴力団は、区民の生活や事業活動の場に深く介入し、その組織力を背景とした様々な資金獲得活動を行っています。このような状況から、社会全体で暴力団排除活動を進めるため、東京都において、「東京都暴力団排除条例」が平成23年10月1日に施行されました。
本区においても、暴力団排除活動の基本姿勢を明らかにするとともに、区民の皆さまが安全で安心して暮らすことのできる生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的として、「練馬区暴力団排除条例」を制定し、平成25年4月1日に施行になりました。
条例の内容
練馬区暴力団排除条例は、下記の添付ファイルをご覧ください。
練馬区暴力団排除条例施行セレモニーと啓発イベントを開催しました!
練馬区暴力団排除条例が施行されたことを受け、平成25年4月10日に練馬駅北口で同条例の施行セレモニーと啓発イベントを行いました。
セレモニーで志村 豊志郎 練馬区長は、「暴力団排除条例をきっかけに、区内の警察署をはじめとした関係団体、区民と連携し、一層暮らしやすい、安全・安心な練馬区を築いていきます」と決意を示しました。
セレモニー終了後には、志村区長や警察関係者、練馬駅周辺の商店会の会員等約80人が、駅利用者らに啓発用品を配布し、暴力団排除を定めた条例の徹底を呼びかけました。
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お問い合わせ
危機管理室 危機管理課 安全安心係
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電話:03-5984-1027(直通)
ファクス:03-3993-1194
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