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事業系のごみ処理

ページ番号:904-078-238

更新日:2024年4月1日

事業者の皆様に処理責任があります

 商店や事務所、会社などの事業所からの事業活動に伴って排出されるごみは、大きさや量などに関わらず、「事業系廃棄物」といいます。事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分され、それぞれ出し方や処理ルートが異なります。まず、自分の事業所から出るごみが産業廃棄物か一般廃棄物かを確認し、処理方法に合わせて適切に分別しましょう。古紙・びん・缶などは資源化業者に委託するなどして、できるだけリサイクルルートに乗せるようにしましょう。
 また、事業系廃棄物は、排出する事業者自らの責任で適正に処理することが法律で定められており(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)、自ら処理施設に運搬するか、または廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
 ただし、区では、小規模事業者で排出量が少量(1回の排出量が30キログラム未満)の場合に限り、有料で収集を行っています。

―資源・ごみの出し方のご案内―

事業系一般廃棄物の減量化・資源化および適正処理をすすめましょう

事業活動とは

営利を目的とするものだけでなく、教育、社会福祉事業、NPO法人などの非営利活動も含みます。

事業系廃棄物の種類

産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、金属くずや廃プラスチック類など、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。

一般廃棄物とは

 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。区の条例では、一般廃棄物をさらに家庭廃棄物と事業系一般廃棄物に分けています。事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

  • 主な事業系一般廃棄物の例

生ごみ(残飯、調理後の野菜、煙草の吸殻、茶殻 など)
紙くず(書類、シュレッダーくず など)
木くず
繊維くず
などで、産業廃棄物に当たらないもの

処理方法

1.自己処理

 自社の社員が自ら産業廃棄物処理施設または一般廃棄物処理施設(清掃工場等)へ搬入する方法です。

2.廃棄物処理業者への委託

産業廃棄物

  • 都道府県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処理を委託する方法です。産業廃棄物の委託処理の契約には、収集運搬用(排出事業者と収集運搬業者)と処分用(排出事業者と処分業者)で2通りの委託契約書を作成して契約する必要があります。
  • 収集運搬については、東京都と、運搬先となる施設がある道府県等で許可を受けている業者に、許可の内容を確認のうえ、処理を委託してください。
  • 産業廃棄物の処理について、詳しくは東京都の産業廃棄物対策課にお問い合わせください。また、東京都の許可を受けた業者は、東京都環境局産業廃棄物対策のページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。または一般社団法人 東京都産業資源循環協会(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(電話:03-5283-5455)でも探すことができます。

産業廃棄物についてのお問い合わせ
 東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 電話:03-5388-3586

事業系一般廃棄物

  • 区の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ処理委託する方法です。
  • 練馬区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬事業者に、許可の内容(事業の範囲など)を確認のうえ、処理を委託してください。
  • 契約は、排出事業者と処理業者が直接結ぶのが原則です。
  • 契約の際には必ず練馬区長が交付した許可証の写しを確認してください。
  • 一般廃棄物の処理料金は1キログラム当たり46円(税込)が上限と法令で定められています。排出量は処理料金支払いの基礎にもなりますので、排出事業者自らがきちんと把握することが大切です。
  • 一般廃棄物を一日平均100キログラム以上(月平均3トン以上)排出する事業者、および臨時に排出する事業者には、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の作成が義務付けられています。
  • 一日平均100キログラム以上(月平均3トン以上)排出する事業者で、清掃工場等に事業系一般廃棄物を搬入する場合は、事前申請が必要です。マニフェスト適用対象事業者届を管轄の清掃事務所に提出してください。

3.区の収集に出す(有料)

 産業廃棄物または事業系一般廃棄物は原則として区では収集しません。
 廃棄物処理業者へ委託できない、1回の排出量が30キログラム未満の事業所については、例外的に有料で区のごみに出すことができます。なお、事業系一般廃棄物と併せて、収集する産業廃棄物は、紙くず・木くず・ガラスくずおよび陶磁器くず・金属くず・廃プラスチックに限ります。
※一般廃棄物の処理を収集運搬業者に委託している場合、産業廃棄物のみを区で収集することはできません。産業廃棄物の処理を委託している場合も同様となります。
 家庭ごみと同じ分別をしたうえで、容量に見合った有料ごみ処理券をはって、ごみおよび古紙はごみ集積所に、びん・缶・ペットボトルは家庭系びん・缶・ペットボトルの回収かご(袋)の脇へお出しください。

令和5年10月1日(日曜)から事業系一般廃棄物処理手数料を改定しました

有料ごみ処理券取扱所

 有料ごみ処理券は、区内コンビニエンスストア、スーパーマーケット、練馬清掃事務所、石神井清掃事務所、清掃リサイクル課等でお求めになれます。

有料ごみ処理券の種類と値段

詳細
券種 販売価格 1枚あたり単価
70リットル券(1セット5枚) 3,045円 609円
45リットル券(1セット10枚) 3,910円 391円
20リットル券(1セット10枚) 1,740円 174円
10リットル券(1セット10枚) 870円 87円

ごみ処理券のはり方

容器の場合

  • 容器の中のごみ量に見合う分の有料ごみ処理券をはってください。
  • 有料ごみ処理券は、ごみ容器の中の一番上のごみにはってください。生ごみなどではれない場合は、不要な紙などにはって一番上にのせてください。
  • 袋の容量にあった有料ごみ処理券を確認しやすい場所にはってください。

次の基準で10リットルの有料ごみ処理券をはってください。

  • 新聞・・・A4判程度に折った状態で高さ20センチメートル程度
  • 雑誌・・・高さ10センチメートル程度
  • 段ボール・・・みかん箱くらいの大きさ2枚

古紙は民間回収ルートへ
 中小企業で自主回収ルートをもたない方のために、区では、練馬区リサイクル事業協同組合が実施する「商店街オフィス・リサイクル・ねりま」事業を支援しています。詳しくは、電話:03-5984-7620へ問い合わせてください。

飲食用びん・飲食用缶・飲料用ペットボトルの場合

 それぞれ種類ごとにごみ袋に入れ、有料ごみ処理券をはって、家庭用回収かご(袋)の脇にお出しください。
※注釈:家庭用回収かご(袋)の中に入れないでください。

  • びんは45リットル以下のごみ袋に入れてください。

家庭と事業所から出るごみは分けて出してください
 事業所とお住まいが一緒の場合は、事業所から出るごみと家庭から出るごみと分けてください。事業所から出るごみには有料ごみ処理券をはって出してください。

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お問い合わせ

練馬清掃事務所(〒176・179地域)   電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域)  電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係 電話:03-5984-1059 ファクス:03-5984-1227

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