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浄化槽清掃業の許可申請

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  5. 浄化槽清掃業の許可申請

ページ番号:675-751-245

更新日:2013年4月1日

 浄化槽清掃業に関して、届出事項に変更が生じた場合や、業を廃止した場合は、30日以内に届出をする必要があります。また、許可証を紛失した場合は、再交付申請をする必要があります。

お知らせ

 平成25年4月から一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業については、東京二十三区清掃協議会が各種申請・届出窓口となります。
 区では、申請書・届出書を受理できませんので、ご注意ください。
 詳しくは下記をご覧ください。

問合せ先

 東京二十三区清掃協議会 事業調整課 許可係
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館12階
   電話:03-6238-0563~0568(直通)
   FAX:03-6238-0550

主な申請・届出の種類

許可申請記載事項変更届

 届出事項に変更が生じた場合は、変更した日から30日以内に届け出る必要があります。

廃業等届

 業を廃止したとき、法人が合併により消滅した場合等は、30日以内に届け出る必要があります。

許可証再交付申請書

 許可証を紛失、き損した場合は、直ちに届け出て、許可証の再交付を受ける必要があります。

浄化槽清掃実績報告

浄化槽清掃記録報告書

 4月から3か月ごとにまとめ、まとめた月の翌月末日までに練馬区に提出してください。実績がない場合は「実績なし」と記入して提出してください。この報告書の提出が難しい場合は、一般廃棄物(し尿・汚泥)搬入伝票(B票)の写しでも構いません。

浄化槽清掃実績報告書

 4月から翌年3月までの1年間分の収集実績をまとめ、4月末日までに東京二十三区清掃協議会へ提出してください。

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お問い合わせ

環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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