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ビルピットの適正管理について

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  5. ビルピットの適正管理について

ページ番号:466-271-116

更新日:2020年11月13日

ビルピットとは?

ビルの地下にある厨房やトイレ等は、下水道管より低い位置にある為、排水を自然流下で排水することが出来ません。
そのため、ビルから排水される汚水や雑排水を一時的に貯留する排水槽のことを「ビルピット」といいます。
ビルピットに貯留された汚水や雑排水はポンプでくみ上げて下水道に排除しています。

ビルピットとは(東京都下水道局)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

ビルピットは定期的な維持管理と廃棄物の適正処理が必要です

ビルピットは、ビル内で発生した汚水や雑排水を貯留するため、定期的な清掃や適切な維持管理を行わないと悪臭が発生する原因となります。
また、ビルピット内の廃棄物は適正な処理を行う必要があります。

ビルピット臭気対策(東京都下水道局)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

ビルピットの定期清掃・定期点検

ビルピットによる悪臭の防止や正常な機能の維持管理のために、ビルピットの定期清掃・定期点検が必要です。

定期的な清掃

ビルピットの悪臭を防止する為には、定期的な清掃が必要となります。
建築物における衛生的環境確保の法律では、「6か月以内ごとに1回」定期的に行うことが定められています。
また、東京都の建築物における排水槽等の構造、維持管理に関する指導要綱(ビルピット対策指導要綱)では、「少なくとも4月ごとに1回」定期的に清掃を行うことが定められています。

定期的な点検

東京都のビルピット対策指導要綱では、ビルピットの正常な機能の維持管理として、1か月に1回点検し、必要に応じて補修などを行うことが定められています。
なお、清掃や点検及び整備に関する帳簿書類を作成し、5年間保存することも定められています。

ビルピットの汚泥等の処理

ビルピット内の汚泥等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理をしなければなりません。

  • 汚泥にし尿が含まれる場合は一般廃棄物として、し尿が含まれない場合は産業廃棄物として処理をしなければなりません。
  • 汚泥等の処理は、一般廃棄物または産業廃棄物の処理業の許可を持つ業者へ依頼してください。

一般廃棄物の場合

汚泥にし尿が含まれる場合は一般廃棄物として、練馬区長から一般廃棄物処理業(汚泥)の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託してください。

産業廃棄物の場合

汚泥にし尿が含まれない場合は産業廃棄物として、東京都知事から産業廃棄物処理業(汚泥)の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

産業廃棄物の処理委託

(1)産業廃棄物収集運搬業の許可業者、(2)産業廃棄物処分業の許可業者、それぞれ許可を受けた業者との契約が必要となります。
詳しくは、東京都の産業廃棄物対策課(電話:03-5388-3586)にお問い合わせください。

産業廃棄物処理業者

東京都の許可を受けた業者は、東京都環境局産業廃棄物対策のホームページまたは一般社団法人東京都産業資源循環協会(電話:03-5283-5455)でご確認ください。

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お問い合わせ

環境部 清掃リサイクル課 清掃事業係  組織詳細へ
電話:03-5984-1059(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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