廃棄物保管場所・集積所などの事前協議
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更新日:2020年4月1日
ごみの減量やリサイクル推進を図るとともに、地域でのごみ出し等のトラブルをなくすため、延べ面積1,000平方メートル以上の建築物や開発区域の面積が500平方メートル以上の事業用の建築物などを建築する場合は、建築計画の段階で、廃棄物保管場所および保管場所設備等について、事前に清掃事務所と協議のうえ届出をすることになっています。
また、開発行為や建築行為を行う場合は、集積場所について事前に清掃事務所と協議し、集積場所開発届または集積所設置計画書を提出する必要があります。
廃棄物保管場所や集積場所の審査では、清掃事務所の職員が実際に現場を調査・確認しますので、日程に余裕を持って、早めに協議を行ってください。
廃棄物保管場所等設置届・設置計画書の提出が必要な場合
(1)延べ面積1,000平方メートル以上の建築物を建設しようとする場合。
(2)ワンルーム形式の集合住宅(※注釈1)を建設しようとする場合。
(3)寄宿舎(※注釈2)(小規模寄宿舎(※注釈3)を除く)を建設しようとする場合。
※注釈1:ワンルーム形式の集合住宅(専用床面積が40平方メートル未満の住戸)の戸数が15戸以上の集合住宅。
※注釈2:部屋数が15室以上の寄宿舎(専用床面積が40平方メートル未満の住室)。
※注釈3:部屋数が2室以上15室未満の寄宿舎。
小規模寄宿舎集積場所設置計画書の提出が必要な場合
(1)小規模寄宿舎を建設しようとする場合。
集積場所開発届の提出が必要な場合
(1)500平方メートル以上の一団の土地で宅地開発事業を行おうとする場合。
事業用保管場所設置計画書の提出が必要な場合
(1)開発区域の面積が500平方メートル以上の一団の土地で、事業の用に供する部分を含む建築物を建設しようとする場合。
集積所設置計画書の提出が必要な場合
(1)上記のどれにも該当しない宅地開発事業を行おうとする場合。
「届出書類・作成要領」をダウンロードしていただけます。
ご相談は管轄の清掃事務所へ
お問い合わせ
練馬清掃事務所(〒176・179地域) 電話:03-3992-7141 ファクス:03-3948-7400
石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353 ファクス:03-3928-1215
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