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廃棄物保管場所等設置届・設置計画書(集合住宅用)

ページ番号:793-034-718

更新日:2024年11月2日

廃棄物保管場所等設置届・設置計画書の説明

大規模建築物(※注釈1)または、ワンルーム形式の集合住宅(※注釈2)、寄宿舎(※注釈3)を建設しようとする者は、一般廃棄物の保管場所および保管設備を設置しなければなりません。建設者は当該保管場所について、あらかじめ区長に届け出なければなりません。
※注釈1 延べ面積1,000平方メートル以上の建築物
※注釈2 専用床面積が40平方メートル未満の住戸が15戸以上の集合住宅
※注釈3 15室以上の寄宿舎(専用床面積が40平方メートル未満の住室)

事前協議

届け出をされる前に、必ず管轄の清掃事務所と協議を行ってください。
事前協議を行わないと書類の提出はできません。

提出先と期限

建設しようとする建築物の計画段階、即ち都または区の建築確認申請を行う前に管轄の清掃事務所へ提出してください。

届け出にあたっての注意

設置届を提出する前に、管轄の清掃事務所と十分協議をしてください。

廃棄物保管場所設置届・設置計画書(一式)・作成要領のダウンロード

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