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集積所設置計画書

ページ番号:472-332-680

更新日:2024年11月2日

集積所設置計画書の説明

開発行為または建築行為を行う者は集積所について計画し、区長に提出しなければなりません。
(事業面積500平方メートル未満で宅地開発事業を行う場合)

事前協議

届け出をされる前に、必ず管轄の清掃事務所と協議を行ってください。
事前協議を行わないと書類の提出はできません。

集積所設置計画書の提出先と期限

当該建築物の建築確認申請前に、管轄の清掃事務所へ提出。

届け出にあたっての注意

集積所の設置場所はご希望にそえない場合もあります。
集積所設置場所については計画書提出前に管轄の清掃事務所へご相談ください。

届け出書類・作成要領のダウンロード

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